今年の年末調整は
平成30年分 給与所得者の扶養控除等申告書
平成29年分 給与所得者の配偶者特別控除申告書
の2点が会社より配られていますが
平成29年度税制改正により書き方の様式が変わる事で質問があります。
(件名に大体書いてしまいましたが、ちょうど切り替え時期で今年だけ29年と30年どちらのルールを優先するのが正しいのか分からないのです)
今年、私の配偶者が配偶者特別控除の要件を満たしている(配偶者控除の要件は所得38万を超えるので満たしていない)ので
平成29年分 給与所得者の配偶者特別控除申告書
に、その所得額を示して提出する事になると思いますが
平成30年分 給与所得者の扶養控除等申告書の方は、平成29年分までの給与所得者の扶養控除等申告書にあった、"控除対象配偶者"に代わり
"源泉控除対象配偶者"と言う欄が設けられています。
こちら、国税庁の案内によると
自分の所得の見積額が900万円以下(年収1,120万円以下)になる場合に限り、扶養控除等申告書における源泉控除対象配偶者の欄に配偶者を記載する。
と言う事なのですが、去年末までの年末調整であれば
妻が配偶者特別控除の要件を満たしている場合は
給与所得者の配偶者特別控除申告書にその旨を記載し、平成29年分までの給与所得者の扶養控除等申告書にあった、"控除対象配偶者"の欄には何も記載しない。
と言う事だったと認識しています。(違ったらご指摘下さい)
前述のとおり、今年妻が配偶者特別控除の要件を満たしており、平成30年における私の所得が900万以下、妻の所得85万以下と見積もれる場合
今年に限り、給与所得者の配偶者特別控除申告書と給与所得者の扶養控除等申告書、双方に配偶者である妻の名前及び所得の見積額を書かなければいけない様に取れるのですが、どうなのでしょうか。
(来年からは用紙の様式が変更になるので分かり易いのですが、今年だけハイブリッドで確証が得られません)
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
訂正です。
配偶者控除改正の最初の書類ですから、
正確に書いておいた方がよいですね。
平成30年分・・・扶養控除等申告書
については、
あなたの給与収入
1120万(所得900万)以下、
1170万(所得950万)以下、
1220万(所得1000万)以下
で、配偶者控除の控除額が変わることに
なり、1220万を超えると申告できない
ことになります。
【訂正】
来年のご主人の給与収入が、
★1120万以下の見込みで、
来年の奥さんの給与収入が
★150万以下の見込みなら、
平成29年分・・・扶養控除等申告書と
同じように記入すればよいです。
これにより、
来年の給与から源泉徴収される
所得税も正しく引かれることに
なります。
来年の年末調整が混乱しそうな
制度だなぁ~と感じます。
No.6
- 回答日時:
No.3の方が仰っている様に、今年、平成29年分「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告」に対して特別控除申告をするのであれば、去年書いたはずの
平成29年分「給与所得者の扶養控除等申告書」に配偶者の名前が書かれているのはおかしい。
と言う認識で合っていますでしょうか。
もし去年、この平成29年分「給与所得者の扶養控除等申告書」に妻の名前を書いていたのであれば
会社にかけあってこの書類に書かれた妻の名前を消し、今年の年末調整までに再提出しておかないとならない。
と言う事ですよね。
そして
「平成30年分 給与所得者の扶養控除等申告書」
は、完全に分けて考えろと言う話通り、来年どうなりそうか。どうするつもりか。
と言う話になるので、来年私の所得が900万以下、妻の所得が85万以下になると思うなら
平成29年分「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告」
に申告したかどうかとは全く関係なく、配偶者の名前を記載しておく。
と言う事になるとの理解を得たのですが、どうでしょうか。
→◆回答「ご認識通りです」
No.5
- 回答日時:
>今年の年末調整は
>平成30年分・・・扶養控除等申告書
>平成29年分・・・配偶者特別控除申告書
>の2点が会社より配られていますが
これが誤解の始まりですね~A^^;)
平成29年分・・・扶養控除等申告書
これがないから、誤解するんです。
本来なら、この書類の修正、見直しが
必要なんです!
修正が必要なら、担当者に昨年記入した
平成29年分・・・扶養控除等申告書を
返してもらえるように言いましょう!
奥さんの平成29年の収入の見込みで
103万(所得見積額で38万)を超える
なら、
平成29年分・・・扶養控除等申告書の
★控除対象配偶者を取消して、
平成29年分・・・配偶者特別控除申告書で
★奥さんの所得に応じた配偶者特別控除を
申告しなければいけないのです。
もちろん、ご主人の所得が1000万を超える
(給与収入にして1220万)場合は、配偶者
特別控除は申告できません。ご注意を。
ということで、ハイブリッドでもなんでも
ありません。
平成30年分・・・扶養控除等申告書
については、
あなたの給与収入
1120万(所得900万)以下、
1170万(所得950万)以下、
1220万(所得1000万)以下
で、配偶者控除の控除額が変わることに
なり、1220万を超えると申告できない
ことになります。
つまり、1220万以下で、奥さんの収入も
103万以下なら、
平成29年分・・・扶養控除等申告書と
同じように記入すればよいです。
平成30年分は配偶者特別控除の条件が
拡大するのです。
★奥さんの収入が103万超~201万でも
配偶者特別控除の申告ができます。
平成30年分・・・配偶者特別控除申告書
は、まだお目見えしてませんから、
来年の今頃、考えればよいと思います。
どうでしょう?
ご理解いただけたでしょうか?
>これが誤解の始まりですね~A^^;)
>平成29年分・・・扶養控除等申告書
>これがないから、誤解するんです。
>本来なら、この書類の修正、見直しが
>必要なんです!
やはりそういう事ですか。
今年配られた書類だけで考えるから分からなくなるんですね。
確かに本来、去年の年末調整はこう出していたよ。
と言うコピーでも一緒に配られるなら、流れで理解出来ていたかも知れません。
実際去年何を書いていたかなんて、よほど理解して意識し記述していなければ覚えていないです。
(かく言う自分も自信がないので、至急会社に言って見せて貰う事にします)
去年の書類は去年提出したのだからそれで終わったと思い込んでいましたが
書類の片方は未来の予定で、もう片方が去年予定した内容の答え合わせだった。
と言う話ですね。
>ということで、ハイブリッドでもなんでも
>ありません。
本当にそうですね(笑)
完全に分けて考えるという事がどういう意味なのかを理解した上でなら、何の問題も無いと理解に及びました。
>平成30年分・・・配偶者特別控除申告書
>は、まだお目見えしてませんから、
>来年の今頃、考えればよいと思います。
はい。その来年の今頃に、これからまさに予定として書こうとしている
平成30年分・・・扶養控除等申告書
に対して何を書いていたかを元に、答え合わせしろ。
と言う事ですね。
非常によく理解出来ました。有難う御座いました。
No.4
- 回答日時:
混乱されているようですが、29年の分と30年の分は完全に分けて考えてください。
税制改正は30年から適用になります。◆29年分は昨年までと何ら変わっていません。下記書類は今年の年末調整で使用します。
配偶者特別控除適用の場合には、
・平成29年分「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告」に、配偶者名や所得額を記入してください。
・平成29年分「給与所得者の扶養控除等申告書」には配偶者名は書かないでください。
◆30年分から税制改正で書類の様式も変わります。
・30年分「給与所得者の扶養控除等申告書」に配偶者名や所得額を記入します。所得額が85万円以下の場合に限ります。配偶者控除、配偶者特別控除どちらに該当する場合でも、85万円以下なら記入してください。来年末を想定した見込所得額です。これをもとに新年から源泉徴収されますが、最終的には来年末に年末調整されます。
・30年分「給与所得者の配偶者控除等申告書」※という新しい書類ができます。配偶者控除対象、配偶者特別控除対象どちらの場合にも必ずこれに記入することになります。
・30年分「給与所得者の保険料控除申告書」※という書類は配偶者特別控除等申告書とは分離されて新しい様式になります。これも来年の年末調整時に配られるはずです。
※印の書類の様式はまだ調整中なので、正式なものはまだできていません。
>29年の分と30年の分は完全に分けて考えてください
回答ありがとう御座います。
分かり難くなりそうなので一旦インライン返答とさせて頂きます。
>・平成29年分「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告」に、配偶者名や所得額を記入してください。
はい、承知しています。
>・平成29年分「給与所得者の扶養控除等申告書」には配偶者名は書かないでください。
これは、今年の年末調整で会社から配られた書類では無く、本来去年配られた書類の事ですよね。
No.3の方が仰っている様に、今年、平成29年分「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告」
に対して特別控除申告をするのであれば、去年書いたはずの
平成29年分「給与所得者の扶養控除等申告書」に配偶者の名前が書かれているのはおかしい。
と言う認識で合っていますでしょうか。
もし去年、この平成29年分「給与所得者の扶養控除等申告書」に妻の名前を書いていたのであれば
会社にかけあってこの書類に書かれた妻の名前を消し、今年の年末調整までに再提出しておかないとならない。
と言う事ですよね。
そして
「平成30年分 給与所得者の扶養控除等申告書」
は、完全に分けて考えろと言う話通り、来年どうなりそうか。どうするつもりか。
と言う話になるので、来年私の所得が900万以下、妻の所得が85万以下になると思うなら
平成29年分「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告」
に申告したかどうかとは全く関係なく、配偶者の名前を記載しておく。
と言う事になるとの理解を得たのですが、どうでしょうか。
No.3
- 回答日時:
>今年の年末調整は…
>平成30年分 給与所得者の扶養控除等申告書…
>平成29年分 給与所得者の配偶者特別控除申告書…
>の2点が会社より配られていますが…
「平成30年分 給与所得者の扶養控除等申告書」は、今年分の年末調整とは関係なく、来年分の皮算用です。
まずこの点を理解してください。
>今年、私の配偶者が配偶者特別控除の要件を満たしている(配偶者控除の要件は所得38万を超えるので…
もし、去年の今ごろ今年分の皮算用用として提出した「平成29年分 給与所得者の扶養控除等申告書」に妻の名前を書いたのなら、今年の年末調整までに妻の名前を消して出し直さないといけませんよ。
去年、「平成29年分 給与所得者の扶養控除等申告書」に妻の名前を書かなかったのなら、そのままでよいです。
>今年に限り、給与所得者の配偶者特別控除申告書と給与所得者の扶養控除等申告書、双方に配偶者である妻の名前及び所得の見積額を書かなければ…
書類名を正確に記さないと、質問者と回答者の間で齟齬を産みかねません。
今年に限り、「平成29年分 給与所得者の配偶者特別控除申告書」と「平成30年分 給与所得者の扶養控除等申告書」、双方に配偶者である妻の名前及び所得の見積額を書かなければ・・・
ということです。
>「平成30年分 給与所得者の扶養控除等申告書」は、今年分の年末調整とは関係なく、来年分の皮算用です。
>まずこの点を理解してください。
そうですね。30年分、と言っているのだから翌年の事だとは理解しているのですが
例えば去年の年末調整の例でいうと
28年分給与所得者の配偶者特別控除申告書の方に配偶者特別控除の申告をしたら
29年分給与所得者の扶養控除等申告書の方に配偶者の名前は書いてはいけない
と言う認識の為、混乱していました。
分けて考えろ。と言う事であればこの認識がすでにおかしい様な気がしてきましたが、どうでしょうか。
>もし、去年の今ごろ今年分の皮算用用として提出した「平成29年分 給与所得者の扶養控除等申告書」に妻の名前を書いたのなら…
それは確かにまずいですね。申告内容に矛盾が生じるのは理解出来ます。
書いていないはずですが、はずはまずいので一旦会社に確認をします。
>書類名を正確に記さないと、質問者と回答者の間で齟齬を産みかねません。
>今年に限り、「平成29年分 給与所得者の配偶者特別控除申告書」と「平成30年分 給与所得者の扶養控除等申告書」…
すみません。一応補足として返答しておくと、お察しの通り
「平成29年分 給与所得者の配偶者特別控除申告書」と「平成30年分 給与所得者の扶養控除等申告書」
に関する内容です。
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