プロが教えるわが家の防犯対策術!

ストーマの方の助成金について
総合病院の医事課で働くものです。
生活保護担当なんですが、入院している
生活保護の患者さんが、ストーマを造設することになり、福祉から給付要否意見書と保護変更申請用紙が送られてきました。この患者さんはまだ身障者の手帳の申請がまだなのでその間は生活保護でみるとのことでした。
例えばすでに身障者の手帳を持っている生活保護の方でもストーマを造設するときは一部負担金を生保で負担するから給付要否意見書(治療材料)は福祉から送られてきますか?
その場合はストーマの業者には生活保護側からと身障者側からと二回見積り要請があるわけですか?
どなたか詳しい方教えていただけますか?

質問者からの補足コメント

  • momo-kumoさま
    お返事ありがとうございます。
    ストーマ造設した方は身障者手帳の申請ができますよね?そうすると生活保護で支給する必要はないと思うんですが福祉から治療材料の意見書が多々送られてくるのは身障者の申請をしない方もいるからなのでしょうか?
    重ね重ねの質問ですいません。
    教えていただけますか?

      補足日時:2017/11/11 12:54

A 回答 (3件)

>例えばすでに身障者の手帳を持っている生活保護の方でもストーマを造設するときは一部負担金を生保で負担するから給付要否意見書(治療材料)は福祉から送られてきますか?


通常はありません。

ストマの治療材料の質問という事でよろしいでしょうか?
他法他施策優先ですから、障害部門で支給されるのであれば、そちらが優先で生活保護と同時支給という考え方はありません。
障害で支給されている場合でも、希に、何らかの事情で障害での年間支給枚数を超えて不足する場合には生活保護部門で支給する事はあります。
    • good
    • 0

確かに生活保護は、他法他施策が優先されるために障害者手帳等を取得している場合は、障害者福祉の障害者自立支援法が優先されますが、今回の被保護者は、まだ障害者手帳も取得していないので、障害者支援等は見込めませんので、国保の治療装具費の範囲内に準じて保護費で補うことでになります。

障害者手帳を取得後は障害福祉支援を優先的に使い被保護者負担分を保護費で補うことになります、

 手術後のストーマを必要としている被保護者に必要としてものを特別基準があったものとして装具費を支給するためには、材料費の見積もり等が必要になりますので医師の意見書等が必要になります。それが給付要否意見書になります。
給付要否意見書の種類に、1移送2材料と印字があるかと思います。

 被保護者でも、既に決定された保護は変更はありませんが、新たに必要となった保護費については、要保護者として、その都度申請が必要となり、病院の福祉担当者宛てにに送付されたものと思います。

 原則、これらの申請手続きは、被保護者がするもですが、福祉事務所ことをOWといいますが、OWが被保護者に代わってする場合もあります。が、保護変更申請は、本人また扶養義務者及び同居の親族が申請をするもです。
 あなたは、保護変更申請を当事者の被保護者の方に保護変更申請に書名捺印等した書類をOWに送り返すことになります。
被保護者は6か月ごとに給付要否意見書の提出が必要なります。これを繰り返すことになります。
根拠
生活保護手帳医療扶助運営要領
第3医療扶助実施方式
6治療材料の給付
⑶治療材料給付方針および治療材料費
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ウミネコ104様ありがとうございます!
身障者手帳をすぐに申請した方は、福祉から給付要否意見書は来なくて障害福祉側から見積りをとるだけなんでしょうか?
それとも負担金は生保でもつから給付要否意見書は来るのでしょうか?
重ね重ねすいません。

お礼日時:2017/11/11 16:25

追伸ウミネコ104です。

No2
 障害者手帳申請は数カ月要するため、被保護者が障害者支援を受けるためには待つことになり、被保護者に不利益を生じることになりますので、障害者等級が決まるまでは、国保に準じた範囲で生活保護費で補うことになります。
また、障害者等級が決まってから障害者自立支援医療支給認定申請をすることになりますのでここでも数カ月かかります。
 
 その後は、障害者支援が優先されていきます。ですから、OWから給付要否意見書が必要となり送付されてきます。
つまりは、自立支援医療の認定がないうちは保護費で補います。
自立支援医療(厚生医療)費は、生活保護者は負担なしです。
医療課に資料等があるかともいます。が、生活保護にかかわることになるとある程度は理解する必要があるかと思いますが、保護の医療事務は国保に準じているとは言うもの手続きは煩雑すぎていますが、頑張ってください。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ウミネコ104様
ありがとうございます!
よく分かりました
手帳交付までその後も期間を要するのでそれまでは生保で補うんですね。ということは先に生保の給付要否意見書で見積りをとるのでその場合は身障者の日常用具申請書はいらないわけですか?
また疑問がでてきました・・
教えて頂けますか?
ほんとにすいません

お礼日時:2017/11/11 22:08

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!