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27歳男性で只今休職中です。転職活動もしています!
このまま転職したら傷病手当わもらえないのでしょうか?
一旦会社に復帰しないともらえないのでしょうか?
教えて下さい!

A 回答 (5件)

健康保険の傷病手当のことですよね?


ご質問の意図が掴みかねますが、傷病手当は病気やケガによる休業で給与がもらえない人のための手当です。
転職であろうと復帰であろうと、給与がもらえるようになれば傷病手当の支給は終了しますよ。
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全国健康保険協会に退職する最低4日前に申請しないともらえません



私は退職4日前に申請しそれから18ヶ月間

退職前にもらっていた給与の70%弱をもらいました。

東京なら中野駅近くに全国健康保険協会の東京支部が

あります

今後どうしたらもらえるようになるか

直接行って聞いて見ましょう
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会社から給与でてなければ休職中にもらえます

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今傷病手当金をもらっているのかもらっていないのか。


もらっているのであれば、新しい職場で働き始めるまではもらえる。
もらっていないのであれば、退職した後に在職中に休職していた分をまず申請。
それが貰えたら、退職後から新しい職場で働き始める間の分を申請すればもらえる。
むしろ会社に復帰したらその分は給料が出るから支給されない。

いずれにせよ、働いて給料もらえるようになったら支給は停止。

もう少し状況を正確かつ詳細に書かなければ有効な回答は得られないと思うよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

退職すれば休職していた文のお給料わその後にわどこに申請すればいいのですか?

お礼日時:2017/11/21 16:05

在職されているということなので健康保険の「傷病手当金」の話でしょうか。


傷病手当は雇用保険の給付の名称なのできちんと区別して使ってください。

現在、休業されていて待期(連続して3日休業)も満了しているなら、退職日に健康保険(国保、任意継続除く)の被保険者期間が1年以上あり退職日に休業していれば退職後に継続して傷病手当金を受給することができます。
ただし、傷病手当金は労務不能であることが条件なので就職活動をするのであれば労務不能とは言えないのではないかと。
例えばハローワークで求職活動をされるなら当然傷病手当金は受給できなくなります。
また、受給の申請には医師の証明も必要になります。
そして就職すれば当然労務不能ではないので傷病手当金は受給できません。

転職活動をするのか療養するのかはっきり決めておいた方がいいと思います。
まぁ、医師が証明してくれるなら今の会社の休業期間くらいは傷病手当金を申請はできるかと思いますが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2017/11/21 16:01

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