【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

民法の物権について質問です。

186条「占有者は、所有の意思を持って、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。」

188条「占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。」

→186条と188条から、占有所得者の無過失は推定される。

また162条2項「善意かつ、無過失であれば取得時効は10年完成する」
とあり、186条からは無過失までは占有者に推定されないから、無過失の立証責任は占有者自身に要求されるとありました。


無過失は188条から推定されるとすれば占有者に立証する責任がなぜ生じるのかわかりません。
詳しい方、お願いします、、、

質問者からの補足コメント

  • 画像です。

    「民法の物権について質問です。 186条「」の補足画像1
      補足日時:2017/11/19 21:15

A 回答 (3件)

何についての無過失なのか、もう一度見直しましょう。

即時取得の場合、例えば時計の占有者であるAについて、Aが時計の所有権等の処分権を有していると信じてAから時計を購入したBの過失の有無です。
 一方、時効取得の場合、時計を占有しているAが、時計の所有者Xから返還請求をされて、Aが10年の取得時効を主張する場合において、自分に権原があると信じて時計の占有を開始したことについて、そう信じることについてのAの過失の有無です。
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横からすみません。


「無過失」については、取得時効の場合は推定されず(最判昭和46.11.11)、
即時取得に際しては推定される(最判昭和41.6.9)というのが判例とのこと。
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186条と188条から、占有所得者の無過失は推定される。


   ↑
この部分が間違いで、無過失は推定
されません。

過失があるか無いかは、個々に決める
べきことで、一律に推定すべきでは
ないからです。


この部分は、テストなどによく出されます。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。つまりこちらの解説が間違っていると思っても大丈夫ですか、、、?

お礼日時:2017/11/19 21:16

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