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養子縁組をした親子です。
私は養子の息子です。
父が死亡したあとの借金は 私に降りかかってくるのでしょうか? 因みに保証人などには一切なっておりません。
借金は 銀行から200万
カードキャッシングで30万 くらいなんですが・・・

A 回答 (5件)

養子であろうと 遺産相続は実子と同じ扱いです。


プラスの財産(不動産や現金・預金等)はもとよりのこと マイナス財産が(借金等)有れば それぞれ法定相続分の割合(義父の妻が1/2 質問者を含む子が1/2)で相続します。
プラスの財産が全く無いようでしたら 相続放棄はできますが そんなことはめったにないでしょう
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一義的にはそうなります。



配偶者とあなたですかね。

相続放棄すれば配偶者だけになります。
もし母が亡くなっていた場合は、養父へ相続権が移ります。

相続放棄の申請は家庭裁判所でできます。
亡くなって3か月以内に行いましょう。
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父が死亡したあとの借金は 私に降りかかってくるのでしょうか?


   ↑
ハイ、降りかかってきます。

養子も実子と同じで、親の財産を相続します。

預貯金や土地家屋のようなプラスの財産も、借金のような
マイナスの財産も、総て相続します。

それがイヤなら相続放棄をすることになりますが、
相続放棄をすると、プラスの財産も相続できなく
なります。

また、放棄するまえに、相続財産を処分したり
すると放棄出来なく成ります。

放棄するには、三ヶ月以内に家裁に申請手続き
をすることが必要です。
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財産放棄の


手続きをしなきゃ、
あなたに来ますよね

プラスは相続
マイナスは放棄と
行かないんですよね
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養子との事なんで、養父の遺産・借金類は家庭裁判所へ申し出て相続放棄をしない限りは質問者さんへ返済の請求が有ります、



あくまでも遺産の額と借金類との差での判断です。
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