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確定申告について

4月より新入社員として正社員で働いています。
また並行して学生時代からのアルバイトを副業として続けているのですが、アルバイトの年収見込みが15万円以下となります。
本業の年末調整に源泉徴収を提出しない場合、確定申告が必要なのですよね?
また、確定申告をすれば本業先に通知が届くと聞きました。本業先には副業をしていることを伝えていません。本業と副業は全く違う業種で副業の月収は5千円前後で生活の足しになりませんが、やりがいとスキルアップのために続けたいと考えています。
やはり、本業先にばれずに副業を続けることは難しいのでしょうか?

どなたか詳しい方教えてください。
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

>本業の年末調整に源泉徴収を提出しない…



日本語で源泉徴収とは、支払われるお金からあらかじめ何か別のお金を転義記して焼くことをいいます。
よって、源泉徴収は“提出”したりしなかったりできるものではありません。

“提出”したりしなかったりできるのは「源泉徴収票」です。

>見込みが15万円以下…
>確定申告が必要なのですよね…

・本業で年末調整を受ける
・給与総額が 2千万以下
・医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
・副業の「所得」が 20万以下

のすべてを満たすなら、確定申告は必ずしもしなくてもおとがめはありません。
上記の 1つでも外れるなら、副業がたとえ 1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

ただ、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税にこの特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」の必要性が浮上してきます。

>確定申告をすれば本業先に通知が届くと聞きました…

そんなガセネタを誰に聞いたの?
確定申告をしたことを税務署が会社に通知するなどのことは一切ありません。
何のために税務署が会社に報告するのですか。
税務署にとって何も意味ないですよ。

確定申告をするしないとは関係なく、5月になると新年分住民税の課税明細が、会社経由で届けられます。

このとき給与計算担当が、よほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんだと、
「あらっ、この社員うちの給与だけより住民税が多いわね。さては・・・」
となるわけです。

一方、そこそこ忙しい事務員さんが担当だと、社員の明細などいちいちチェックせず月々の給与天引額を見るだけですから、何事もおきません。

さて、質問者さんの会社はどちらのタイプでしょうか。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

分かりやすく丁寧に教えて頂き、また関連URLもつけてくださり、ありがとうございました!不安が解消されました!本当にありがとうございました!

お礼日時:2017/11/24 21:31

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