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私は昨年本業と副業でチャットレディをしており、20万以上稼ぎました。
確定申告時期は出産間近で確定申告に行けなかったのですが今年昨年の分を申請にいくつもりなのですが、今年は主人の扶養に入っています。

質問は、主人の会社に副業がばれるのか

そして、昨年の分の確定申告をしていないので割り増しになってしまうのか

をお伺いしたいです。

A 回答 (2件)

去年の確定申告は


税務署で出来ますよ
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>今年は主人の扶養に入っています…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ確定申告うんぬんとのことなので、1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>質問は、主人の会社に副業がばれるのか…

ご質問は、去年分の確定申告をこれからしようというのですね。
それで夫は去年の年末調整で「配偶者控除」または「配偶者特別控除」取っていましたか。
去年のあなたには本業があったとのことなので、どちらも取っていないのかと想像しますが、取っていなければ夫の去年の税金には関係ありません。

もし、夫が去年に「配偶者控除」または「配偶者特別控除」取っていたのなら、副業を足し算するとその枠がはみ出す場合は、夫も自主的に去年分の確定申告をすれば、会社に伝わることはありません。
夫がこれを放置すれば、税務署から会社経由でお尋ねが届きます。

>昨年の分の確定申告をしていないので割り増しになって…

期限後申告には、利息分としての「延滞税」とペナルティとしての「無申告加算税」が加わります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

もし、本業の給与が年末調整を受けていなく、副業を足しても還付のほうが多いという状況なら、還付金が利息で大きな雪だるまになって返ってくる・・・なんてことはありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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