A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
>今年は主人の扶養に入っています…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ確定申告うんぬんとのことなので、1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>質問は、主人の会社に副業がばれるのか…
ご質問は、去年分の確定申告をこれからしようというのですね。
それで夫は去年の年末調整で「配偶者控除」または「配偶者特別控除」取っていましたか。
去年のあなたには本業があったとのことなので、どちらも取っていないのかと想像しますが、取っていなければ夫の去年の税金には関係ありません。
もし、夫が去年に「配偶者控除」または「配偶者特別控除」取っていたのなら、副業を足し算するとその枠がはみ出す場合は、夫も自主的に去年分の確定申告をすれば、会社に伝わることはありません。
夫がこれを放置すれば、税務署から会社経由でお尋ねが届きます。
>昨年の分の確定申告をしていないので割り増しになって…
期限後申告には、利息分としての「延滞税」とペナルティとしての「無申告加算税」が加わります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
もし、本業の給与が年末調整を受けていなく、副業を足しても還付のほうが多いという状況なら、還付金が利息で大きな雪だるまになって返ってくる・・・なんてことはありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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