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親の扶養に入っていて、親から年末調整でアルバイトの給料明細のコピーを提出しないといけないのですが、業務委託で仕事をしていたのですが、給料明細などは貰っていないのでどうしたらいいでしょうか?

報酬が38万超えてないので確定申告はしなくていいと思っているのですが、それで大丈夫なのでしょうか?

A 回答 (2件)

それは税金の条件だけの話ではないのです。


親御さんは年末調整であなたの扶養控除の
申告(税金の申告)を手続きすると同時に、
★社会保険の扶養条件も確認されている
のです。

社会保険の扶養の収入条件は、
年130万未満です。

>報酬が38万超えてないので確定申告は
>しなくていいと思っているのですが

質問文面から推測するに、
家内労働者の特例を利用されているとか
不定期の請負作業等の専門職とかと
思われます。
できれば確定申告をされるとよろしいか
と思います。
もしくは住民税の申告ですね。

それにより非課税証明、所得が少しあっても
年130万未満の範囲内であることが、明に、
証明できるからです。

特にあなたのように事業所得者、自営業者
の位置づけの人は、収入の証明は確定申告書
の提出が必要になるのです。

各健保の扶養条件のチェック例
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …

現状では、発注業者からの支払いが分かる、
支払調書や振込みが分かる通帳のコピー
とかになるかもしれません。
給与でなく、報酬をもらっている仕事と
いう話になるとそうなると思います。

今後に向けて、やはり申告はしておくことを
お薦めします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!

お礼日時:2017/12/04 17:50

>年末調整でアルバイトの給料明細のコピーを提出しないといけない…



法的根拠はありません。
あくまでも親の会社独自の判断です。

>業務委託で仕事をしていたのですが…

なら、給与明細な時なくて当然ですね。
世の中の働く人、100人が 100人ともサラリーマンと考えるほうが間違っています。

親の会社がどうしても給与明細にこだわるのなら、親の年末調整で扶養控除など取らずに、年が明けてから親自身で確定申告をしてもらえば良いのです。
結果は同じことになりますし、確定申告なら絶対に給与明細を出せなんてことは言われません。


>38万超えてないので確定申告はしなくていいと…

はい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!!

お礼日時:2017/12/04 17:51

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