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夫がサラリーマンの主婦です
アルバイトは年間70万円
株譲渡益特定口座源泉徴収ありで20万
ニーサ口座での譲渡益30万

株式特定口座を確定申告して税金を取り戻した場合について
ニーサ口座は税務関係ではいくらあっても関係ないときいたので
ニーサ以外の収入が103万円以下なので夫は配偶者控除受けられますか
の続きです

給与所得 70-65=5万
譲渡所得 20万
で合計所得金額は 5+20=25万円で
夫は扶養控除を受けられる

では、夫が扶養控除を受けられるかどうかの判定時、ニーサ口座の利益はいくらあっても所得に入れなくていいということで合っていますか

A 回答 (2件)

ご主人(夫)は、貴女(妻)を扶養控除の対象にする事が出来、扶養控除を受けられます


(株式特定口座で源泉徴取された税金を確定申告して税金を取り戻した場合でも)
ニーサ口座の利益はいくらあっても所得に入れなくていいということで合っていますか⇒合っています

質問も文書を正確に書かないと、揚げ足とる奴(No1)も居ります
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2017/12/05 18:11

>夫は扶養控除を受けられる…



妻が例え無職無収入であったとしても、税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、夫婦間に扶養控除が適用されることはありません。

>ニーサ口座の利益はいくらあっても所得に入れなくていい…

はい。
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