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確定申告について。
私は色々なところを短期でアルバイトしていました。
年収としては、103万円稼いでいません。
全ての源泉徴収票が揃えられません(><)
その場合確定申告にいくべきでしょうか?
それとも行かなくても大丈夫なのでしょうか?(><)

あと、確定申告はどこになにを持っていけばいいのでしょうか?(><)

A 回答 (6件)

今年1年のアルバイト年収が103万円なら、税額(国税)は僅かだろうとみられます。

一方、源泉徴収は税金の先払いであり、年収が僅かな場合は先払いした税金のほうが正しい税額より多すぎる可能性があります。過払いした税金は確定申告で還付(払い戻し)の手続きをしないと戻って来ません。つまり確定申告しないと過払い損になるかも知れません。
源泉徴収票はすべて揃えておかないと、正しい確定申告できません。
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アルバイトの収入が、全部給与収入として


もらっているなら、非課税ですから、
確定申告の必要はありません。

しかし、各給与から引かれた所得税は
返してもらえないので、損することに
なります。

確定申告は、お住まいの管轄の税務署
へ行ってすることになります。
来年の2/15~3/15に、
①源泉徴収票、
②マイナンバー通知カードのコピー、
③身分証明書(免許証等)のコピー、
④印鑑、通帳など
を持って会場へ行き、指導を受けながら
確定申告書を作成、提出します。
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/ …
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

しかし、確定申告はしなくても、
住民税の申告だけはした方が
よいです。

住民税の申告は源泉徴収票がなくても
給与明細などで申告はできます。
地域にもよりますが、
給与収入93~100万以下なら住民税も
非課税となります。

こちらは、お住まいの役所へ行き、
上記と同様なもの(と給与明細等)で
申告することになります。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

住民税の申告はどちらでやるのですか?
ちなみに、給料明細もないです…(><)

お礼日時:2017/12/06 16:34

源泉徴収票があるアルバイトのみ申告してください (^^


来年の2/15~3/15の間に源泉徴収票とマイナンバー(又はその通知)を持参し
住まい近くの税務署に行けば教えてくれます(用紙もあります)。

【ここからは独り言】
ハッキリ言って、全く申告しなくても何も起きないですけどね。。
103万円以下の申告をイチイチ税務署が調査してたら人員が足りない。
ま、独り言です。
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>年収としては、103万円稼いでいません…



ということなら、取らぬ狸の皮算用で前払いさせられた所得税が返ってこなくても良いなら、確定申告は必ずしも必要ありません。

確定申告をするなら、すべての源泉徴収票をそろえることが最低条件で、一部分だけ抜き出しての確定申告はできません。

しかし、なんでそろえられないのですか。
会社が倒産して無くなったしまったとかなら、不交付届けを書く道もあります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
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しなくていい

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全ての源泉徴収票をもらって確定申告してくださいね。



https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku …
ここに詳しく書いてありますよ
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