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今46歳で子供は18歳来年から社会人ですが息子の扶養に入れますか?

A 回答 (2件)

息子さんの健康保険で扶養してもらいたい、ということですか?


扶養、と一口に言っても、健康保険上の扶養と税制上の扶養とでは全く別物ですからね‥‥。

結論から先に言いますと、「可能ではある」が答えになります。

基本的には、質問者さんの年収(税金がかかる・かからないと関係なく、すべての収入のこと)が息子さんの収入の2分の1未満で、かつ、年収130万円未満であるなら、息子さんの健康保険で扶養してもらうことが可能ではあります。
ただし、息子さんと別居、という形になるのなら、息子さんが親に対して仕送りをしている、ということを、何らかの形で証明する(預金通帳のコピーなどを添える)必要が生じる場合があります。
生計維持証明といって、扶養してくれる人から経済的に養われている、ということの証明が扶養の条件になるためです。
協会けんぽになるのか、それとも組合健保(健康保険組合)になるのかによっても扱いが微妙に変わってくるため、こればかりは、息子さんが加入することになる健康保険次第です。

税制上の扶養に関しては、上記とはまた別です。
税制が大きく変わることも予定されていますので何とも言いがたいのですが、一般には、質問者さんの年収が103万円未満であれば、息子さんは、親御さんの質問者さんを扶養親族にすることは可能だと思います。

その他、もしも質問者さんが、さらに国民年金保険料の負担のことも考慮したいのであれば、そのときには、配偶者(配偶者が健康保険・厚生年金保険に加入していること。国民健康保険ではだめ。)に扶養してもらうことが必須です。
というのは、配偶者が入っている健康保険で扶養されることを条件に、併せて「国民年金第3号該当届」を出すことで、質問者さん自身の国民年金保険料の負担がゼロになるからです。
健康保険で扶養されるための要件は、息子さんによる場合と同じです。
これを国民年金第3号被保険者といいます。
質問者さん自身の国民年金保険料の負担はゼロになりますが、かといって未納にはならず、国民年金に入っているものとして、老後の年金支給額にきちんと活かされます。
また、配偶者の社会保険料の額が質問者さんの負担がゼロになった分だけ増えてしまう、などといったこともありません。

以上のようなことを理解された上で、もしも扶養されることが可能であるならば、どなたの健康保険で扶養を受けるのがベストなのか、と考えてゆくとよろしいかと思います。
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ご主人様の扶養に入った方が得ではないですか?

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