公式アカウントからの投稿が始まります

祖父が脳梗塞で半身動かず、車椅子生活をしています。
兄がうつ病ですが祖父の面倒をみていて、現在二人で暮らしています。

祖父は病気をする前、駅から5分くらいの商店街でお店をやっていて
今はシャッターが閉まっています。
店舗と居住がくっついている構造です。

シャッターがずっと閉まっていることに目をつけた近所の韓国人がいます。
しつこくしつこく「売ってください、売ってください」と通いました。
貢物を持ってきたりして。

でも祖父は土地を売る気はないので断りました。
にも関わらず韓国人はまだしつこく通い「売ってくれなかったら貸して欲しい」
と言い、勝手に不動産屋を連れてやってきました。
祖父は考えるのが苦手、兄も判断できないということで
ついにみんなの反対を押し切って、祖父は自分一人の判断でハンコを1回押してしまいました。
しつこい熱意に負けたのです。

そこで質問です。
契約を破棄できませんか?
祖父はまだ認知症の検査をしていません。
今から認知症だと診断されれば、この契約は破棄できますか?

無理だとしても、3年で確実に出て行ってもらうようにするには
どうすれば良いでしょうか?

20m2で月8万円は安いですか?
最初、月10万円で契約してハンコとサインをした後
8万円にして欲しいと値下げ交渉があり、口約束でOKしました。
勝手に訂正印が押されていて契約が成立してしまいました。
10万円の契約の時にハンコは1回しか押していないそうです。

その韓国人も、連れてきた不動産屋も悪質な人だと
だんだんわかってきて、怖くなってきて、どうにかしたいと考えています。

どうかお知恵を貸してください!!
乱文ですみません。

A 回答 (2件)

質問者様の立場は、賃貸借契約の貸主の親族であり、この契約についての何らの責任や義務も無い方です。


本人の判断能力に問題が無いとすると、この質問はマズ本人の意思を確認する事から始めないとならないでしょうね。

契約は既に成立していますから、錯誤による無効を主張するのも難しいと思います。今回の借主が何やら歓迎できない人なのだろうと想像していますが、賃貸借契約の借主としての義務違反による契約の解除は、違約条項が契約書に記載されていなくともできるのですから、そういった事を本人に良く教えておくことです。

例えば、口頭による賃料の引き下げは有効ですが、『やはり10万円に戻してくれ』と言う事も可能と言う事です。相手側が支払わない場合には不足分2万円の請求を文書ですることです。不足額の総額が元の賃料の数か月分に達した場合には賃料の不払いを理由に契約解除を請求しても勝算は十分にあります。

>その韓国人も、連れてきた不動産屋も悪質な人だと
>だんだんわかってきて、怖くなってきて、どうにかしたいと考えています。

とありますが、冒頭に示した通り、この契約における質問者様の立場を考えると、出来ることの限界がある事はご理解頂けると思います。
    • good
    • 0

契約を破棄できませんか?


  ↑
一端成立した契約は、そう簡単に
破棄できません。
出来たら、そもそも契約など成り立ちません。



祖父はまだ認知症の検査をしていません。
今から認知症だと診断されれば、この契約は破棄できますか?
    ↑
認知症には程度や段階があります。
破棄出来る為には
契約当時、事理の判断が出来ない程度の認知症
であったことを立証する必要があります。

今現在認知症であってもダメです。
契約したその時に、事理の判断が出来ないほど
症状が進んでいたことを立証しなければなりません。



無理だとしても、3年で確実に出て行ってもらうようにするには
どうすれば良いでしょうか?
   ↑
契約はどうなっているのですか?
通常はそんなことは出来ませんよ。



20m2で月8万円は安いですか?
    ↑
場所によりますので一概には言えません。



最初、月10万円で契約してハンコとサインをした後
8万円にして欲しいと値下げ交渉があり、口約束でOKしました。
勝手に訂正印が押されていて契約が成立してしまいました。
10万円の契約の時にハンコは1回しか押していないそうです。
    ↑
口約束でも有効です。
しかし、口約束だと、言った言わないの問題になります。
だから、とぼけて、勝手に8万に下げた、と
ごねることは可能かもしれませんが。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!