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相続税の修正申告についてお聞きします。
28年3月に相続税の納税をしました。
その際、直近3年以内に行われた贈与に関する、贈与税の申告を、相続に変更するのを忘れてしまいました。
28年6月に、税務署から指摘され、修正申告しました。納付期限も過ぎていたので、延滞金も払いました。
この場合、これで納税は終了ですか?
何年後かに、税務調査が入る事があると聞いた事があるのですが、1度修正申告をしたあとも、税務調査が行われることはあるのでしょうか?
おわかりの方、よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

28年6月の修正申告は、税務署内の資料だけで明白にわかる申告漏れを指摘されたわけです。


相続人が過去3年贈与税申告をしているのに、相続財産に加算してないじゃんねという税務署サイドからの行政指導により修正申告なされたのです。
これは「実質的な申告内容の調査」に基づいて、非違を指摘された上での修正申告ではありません(※)。

実質的な申告内容の調査とは、財産評価の方法が違うとか
(例、広大地ではないのに広大地として評価してある)
債務控除額が違うとか
(例、被相続人が主宰してる会社に借金があったとして債務として計上しているが、実際は債務額が決算書と一致してない)
などの、申告書に記載されてる計数そのものへの疑義があって実地に調査官が臨場してする調査を言います。

本質問での修正申告は「実地調査」がされたうえでの修正申告ではないので、今後、調査対象として選定されて、そこで非違が発見されれば、修正申告書の提出を慫慂される可能性はあります。

相続税の調査権限は法定申告期限から5年です。まだ、申告期限から5年経過してませんので、実地調査の対象とされる可能性は「ある」わけです。


個人の確定申告書を提出した際に、税務署から「ちがってますよ」と連絡が来て、訂正印を押して納税額を直すなどありますが、これにあたります。
申告期限後3か月で「ちがってまっせ」と連絡がきての修正ですから、贈与財産を加算して、納税してある贈与税を各相続人の相続税から控除する「修正申告+更正の請求」処理をされたと想像します。
言い換えると「足し算が違いますよ」というレベルの話での修正申告ですから、申告内容そのものを税務調査官が調査した上での修正申告とは性格が違うわけです。
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