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国税通則法70条に関係する話だと思うのですが、
以下の解釈で正しいでしょうか?

(1)更正又は決定にかかる期限は、法定申告期限から3年。
(2)不正があった場合には、7年。
(3)自主修正は期限なし。

税務調査の場合は、通常(1)に該当すると思うのですが、
期限を経過したものであっても、調査による提出があるように
見受けられます。
例えば、17年分相続の調査を19年に行い、その過程で15年分の
贈与税(期限後)申告書の提出がある。

長々と書きましたが、要は申告書の提出期限(義務)について、
整理がつかない状態にあります。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>例えば、17年分相続の調査を19年に行い、その過程で15年分の


贈与税(期限後)申告書の提出がある。

提出があるというのは、指導があるという意味ですね。19年に17年分の相続調査を行い、その過程で15年の時に贈与と認定される行為があり、その申告がなかったということなら、当然贈与申告の指導となります。15年度の贈与税申告がされており、新しい事実が判明したということなら修正、もしくは更正として処理されるはずです。

実務的には、申告書が提出されていれば5年、未提出なら7年、それを超えると時効と解釈しています。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

回答の末尾に5年、7年とありますが、私見では過去に申告書が未提出であった場合(期限後申告の指導)は5年、偽り不正があった場合には7年、
過去に申告書の提出があった場合は3年、と通則法70条から読み取ったのですが、いかがでしょうか?

補足日時:2008/04/14 22:17
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