No.3
- 回答日時:
異動届け書は、前の管轄税務署か新たな管轄税務署にも届け出します。
以前は両方に提出することになってましたが、昨年「どちらかに提出すればよい」と変更されてます。
分納してる税務署担当者に「住所異動します」と電話連絡だけでも、処理がされるはずです(書面で届けがなくても、税務署員が情報を得て管轄変更をすることができる)。
「 もし異動届け出を提出しなかった場合、延滞税分割納付に何か不都合が起きるのか教えてください。」
旧税務署で分納が続いていれば、そのまま完納されてしまうまで、そのままでしょう。
住所が変更されたことで、新住所地で新管轄税務署に納税された場合、税務署員は超能力者でないので知る由がありません。
既に説明済ですが、
納税がない→住所変更されているか→新税務署に納税してるかもしれない
という思考をするよりも「分納がされなくなった」として、滞納処分を開始する可能性があります。
電話一本するだけの話です。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/12/14 10:15
明確なご回答有り難うごさいます。
滞納というストレスを抱えた難問に分かりやすくご回答いただいき本当に助かります。引っ越しだけでも大変な時期にとても助かります。重ねて御礼申し上げます。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
住所変更を税務署に届け出ます。
新しい税務署から「次のような未納税金があります」という通知が新しい住所地に送られてきます。
管轄税務署の変更通知というものが来るはずです。
これに返事をすることで、未納税金について新しい税務署に納税していくことになります。
「では、返事をしないとどうなるか」ですが、住所地が変更されることで、自動的に管轄税務署が変更されます。
一番てっぺんの「住所変更を税務署に届け出る」ことをしなくても、住所変更によって管轄税務署は変わります。
延滞税を残したまま引っ越しして、納付も旧住所のまま旧税務署にしていれば、そのまま「完納」まで行ってしまう可能性もあります。
税務署では、分割納税を履行してる者について「住所が変わってるのではないか」と住民票を調べる必要がないからです。
所得税の延滞税が残ってる、という話からは、毎年確定申告書の提出をされる人だと推測します。
すると、以下のようになります。
1 新しい住所で新管轄税務署に申告書を提出する。
2 新税務署では旧税務署から過去の申告書データの引継ぎを受ける。
3 その際「旧税務署での滞納税金」も引継ぎがされる。
4 管轄税務署の変更通知が本人に発送される。
5 滞納税金についての滞納処分が新税務署で行われる。
お役所仕事というか、タイムラグがあるんです。
今回のように延滞税滞納ですと、さらに延滞税がつくことがないので良いですが、本税滞納していて「納税地変更」がされ、税務署の手続きにつきあってると延滞税が付きまくってしまうので、本人から「納税地(住所地)が変わりまっせ」と税務署に連絡する方が良いわけです。
分納期間によりますが、あと2、3回だというならば、あえて税務署に住所変更を積極的に伝えずに、手元にある納付書で旧管轄税務署あてに納税しておいて問題はないです。
最悪なケースは、分納をしないで、引っ越してしまうことです。
住民票移動を調べるのが税務署の仕事でしょうが、それ以前に「行方不明になった」として、既に把握してる財産の差押をされる可能性があります。預金差押えなどされたら、後々マイナスの影響が大きいです。
そう考えると「住所が変わりまっせ」程度を税務署に伝えていくのがベストでしょう。
その際、納付書は旧でよいか、新でよいかなどうちあわせしておくのです。
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