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お願いいたします。

夫 年収550万 の場合、妻が配偶者特別控除をうけるとおいくらくらいもどってきますか???

A 回答 (5件)

今年の話ですよね?


ご主人の年末調整で、申告していなかったの
ですか?
確定申告でも申告できますから、ぜひ申告
して下さい。

奥さんが120万の収入なら、
ご主人の所得税の軽減は
120万-65万=55万で、
下記★21万の控除額が申告
できます。

配偶者特別控除額の一覧
所得 所得税 住民税
38万~ 38万 33万
40万~ 36万 33万
45万~ 31万 31万◆
50万~ 26万 26万
55万~ 21万 21万★
60万~ 16万 16万
65万~ 11万 11万
70万~  6万  6万
75万~  3万  3万
76万~  0   0

上記の額にご主人の場合は、
所得税で
★21万×10%=2.1万
住民税でも
★21万×10%=2.1万
の税金が軽減されます。

年末調整での申告が間に合うなら、
平成29年分 配偶者特別控除申告書
に、奥さんの氏名、生年月日を記入して
      a  b  a-b
給与所得①120万 65万 55万
Aに55万
Bに21万
を記入して提出します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …

ふるさと納税の質問の情報で、
奥さんの収入が110万なら
所得税で
◆31万×10%=3.1万
住民税でも
◆31万×10%=3.1万
の税金が軽減されます。

因みに来年からは、配偶者特別控除の条件が
緩和され、奥さんの給与収入が150万までは
配偶者控除と同じ控除額となります。
所得税で
▲38万×10%=3.8万
住民税でも
▲33万×10%=3.3万
の税金が軽減されます。


余談ですが、奥さんの給与収入が、
120万の場合、税金はいくらかかるか
ですが、

所得税が、
給与収入120万
-給与所得控除65万
-基礎控除38万
=17万が課税所得
●17万×5%=8,500円

住民税が
給与収入120万
-給与所得控除65万
-基礎控除33万(所得税と違う)
=22万が課税所得
●22万×10%=2.2万
これに、
調整控除2,500の控除
均等割5000~6000円の加算
※地域により変わります。
★住民税は年2.5万程度となります。

※6600円ではないので、
ご注意下さい。A^^;)

ご自分の状況、背景を各質問でイチから
記載しないと、事情が分からないので、
何度もやり取りが発生し、なかなか
答えにたどりつかないです。

私は前の質問に答えていたので、
なんとなく背景は分かりましたけど。

いかがでしょう?

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
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この回答へのお礼

お腹がいたくてお返事がおくれてしまいました。。。申し訳ないです。。大変ありがとうございました!!!

お礼日時:2017/12/19 12:03

配偶者特別控除額は「妻の所得)(給与だけが収入なら、給与総支給額)が不明ですと、確定的な回答ができません。


妻の所得額によって、控除額が違うからです。
控除額が違う→夫が控除を受ける額が違う→還付される額も違う
です。

妻の年間給与が110万円の場合と120万円の場合の回答がNO4様からついてますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/12/19 12:01

配偶者特別控除は妻の所得によって控除額が変わるので、今の情報だけでは回答できません。



…配偶者控除じゃないんですよね?
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戻りません。

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>妻が配偶者特別控除をうけると



夫の年収が550万なら妻が配偶者特別控除を適用するのは無理では?

夫が配偶者特別控除を適用させることは(妻の年収によって)可能ですがその場合税金が戻るのは夫にですよ。
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この回答へのお礼

すみません、夫が控除をうける場合です。

お礼日時:2017/12/16 10:01

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