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公正証書の作成の内容に納得しない旦那。
妻側のものです。旦那の不倫で現在協議離婚中で、1年半かけて、やっと公正証書を作ってもらうとこまでこぎつけました。
私が子供の保険などを持っているため、「慰謝料なしでいいから財産分与なし」を訴えていましたが、当初旦那は納得しませんでした。
最近やっと、慰謝料、財産分与なしで合意し公正証書の作成の準備をしてる段階です。
そこで問題なのが、住宅ローンの保証人を抜いてもらうことですが、その協力をするという内容を公正証書に入れるのを拒否してます。
抜く気はあると言ってますが信用できません。
法的な効力はないので、このまま入れずに公正証書を作るか、裁判した方がよいか悩んでいます。

裁判の場合、離婚も合意、慰謝料も財産分与もなしで合意してるのに裁判しても意味はないですか?
裁判となれば慰謝料も請求する方向になってくると思いますが…
保証人の問題だけの場合、裁判してもどうしようもないですかね?
ちなみに旦那は400万の借金があります。慰謝料取るのは難しいでか?裁判は余程の覚悟がないと大変ですか?
現在、婚姻費用を給料差し押さえしてます。
私はもう早く終わらせたいです。
色々質問多くてすいません。

A 回答 (2件)

そこにこだわるのは意味がないように思います。



旦那さん相手に「住宅ローンの保証人を抜いてもらうことへの協力」を求める裁判を起こし,それに勝訴したとしても,訴訟の当事者ではない銀行はその判決に一切拘束されません。ゆえに旦那さんががんばって銀行と交渉したとしても,あなたが求める結果が得られる保証は何もないのです。あなたがその物件の所有権(持分)を持っていたり(=物上保証をしている状態),そこに住むというのであれば,銀行が保証人から外してくれることなんてまずないと思います。それがわかっているので,まともな弁護士であればそんな訴訟の依頼は受けませんし(依頼料目的の弁護士なら受けてくれるかも),また裁判所もその訴えを却下することはないと思いますが,実効性がないことを理由に取り下げを勧めてくるように思われます。

また,公正証書にしたところでその行為を強制することはできません。公正証書にするメリットは,公証人という法律のプロが作成するものであることからその内容に法的不備が生じることがほぼないことと,金銭債務について強制執行認諾条項を入れることで裁判を起こさずに強制執行ができる点です。相手方にある行為をさせることを強制するには裁判によらざるを得ませんので,それを記載しても気休めにしかなりません。仮に記載したとして,保証人から外してもらえないことを責めたとしても,「がんばったんだけどだめだった」と言われればそれで終わりです。

むしろあなたが銀行に行って,「離婚するので連帯保証人をやめたいんだけどどうすればいいのか?」と聞いたほうがいいのではないでしょうか。信用できない旦那さんに任せていているのでは,いつまでたっても前に進めないかもしれません。そして「離婚するあなたの代わりに旦那さんのご両親を連帯保証人にすればいい」等の代替手段を聞き出すことができたのなら,それを旦那さんに付きつけてあげましょう。そうすれば「今銀行と交渉しているところなんだ」なんて言い訳はできなくなりますから。

もしも外すことができなかった場合には,あなたも何らかの担保をとっておいたほうが安心です。旦那さんには住宅ローン以外に400万円の借金があるようですから,いざというときは何もとれない可能性が高いです。なのでたとえば住宅ローンの保証債務の担い手であるあなたに対する保証人として,旦那さんの両親を保証人にしておくことが考えられます。それを強制執行認諾条項付き公正証書にしておけば,もしもあなたが保証人として銀行に弁済したときに,旦那さんのご両親に支払いを求めることができますし,強制執行をすることもできます。それだけのプレッシャーを与えておくことで,旦那さんもがんばって返済をするかもしれません。とはいえこれ,旦那さんにとってはすごく嫌なことのように思えますので,あなたに対してそこまでするぐらいなら,銀行に話をして保証人を両親にしてもらえるよう相談してみると言うかもしれません。というかそういう方向に話を持って行きたいところです。

最後に慰謝料についてですが,400万円の借金がある以上,払うとは言ってもらえないように思えます。それを言い出すとまた話が進まなくなりそうですので,あなたがリスクを回避できる限度において妥協しておくほうがいいのかもしれません。
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この回答へのお礼

丁寧でわかりやすい説明ありがとうございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2017/12/23 01:15

離婚に合意しているのなら、お尋ねの住宅ローンの問題は裁判案件ではありません。

調停案件です。それだけでは裁判は出来ないということです。いずれにしましても「慰謝料無し」は分かりますが、「財産分与無し」とはどういうことですか。財産はあなたのものにする、ということですか。

慰謝料も、今すぐの支払が困難なら、数年先から支払って貰うとかの方法で話をされても良いと思います。いずれにしても合意に達しない離婚条件は、調停を申し立てて合意されるのが一番です。

最後になりました。保証人の問題ですが、夫婦で合意しても意味ありません。ローンを組んでいる銀行等が納得しなければ、例えご主人があなたの言い分を受け入れても、あなたの希望は無理です。いずれにしても2,100円程度の費用で済む調停を申し立ててそこで合意を得るのが一番です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/12/19 23:24

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