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賃料物件の退去費用について

来年1月23日に退去をします。
25日までの二日間で室内を綺麗にして
退去する予定で先ほど不動産屋さんに
1月25日退去で申し出ました。
26日から31日までを日割りで
家賃返還していただけると思っていたところ、
『1月いっぱいはお家賃いただくので退去日を1月末』と買い直してと言われ書きました。
契約書は見てから行ったのですが
自信がなかったため言いたいことはあったものの
渋々帰宅し契約書を再度確認したところ
『乙は、甲に対して30日前までに解約の申入れを行うことにより、本契約を終了することが出来る。2.前項に関わらず乙は解約申し入れの日から30日分の賃料または賃料相当額を甲に支払うことにより、解約申し入れの日から起算して30日を経過するまでの間、随時に本契約を終了することが出来る』とあります。

26日から31日までの家賃は日割りで返していただけないものでしょうか。

家賃は前の月の末日までに次の月の家賃を
大家さんにお支払いするという形です。
1月分は12月25日に一旦支払います。

上記の契約書の内容は、
敷金とともに戻していただくことのできる
文言となっていますでしょうか。
あたらめて不動産屋さんには後日
根拠が固まり次第直談判をしたいと思っています。
お知恵をお貸しいただきたいです。

質問者からの補足コメント

  • 日割りって書いてないからダメですか?画像が横を向いてしまいましたが…契約書です。

    「賃料物件の退去費用について 来年1月23」の補足画像1
      補足日時:2017/12/21 19:36

A 回答 (1件)

>乙は、甲に対して30日前までに解約の申入れを行うことにより、本契約を終了することが出来る。

2.前項に関わらず乙は解約申し入れの日から30日分の賃料または賃料相当額を甲に支払うことにより、解約申し入れの日から起算して30日を経過するまでの間、随時に本契約を終了することが出来る』
これは解約予告の話です。
30日前までに予告するか、賃料相当額支払って解約するかどちらかというものです。

家賃の精算については別に記載があるはずですが・・・
入居は日割りでも、退去時は半月ごと、月ごとの精算が一般的には多いです。
もう一度契約書を確認して下さい。

>上記の契約書の内容は、 敷金とともに戻していただくことのできる
文言となっていますでしょうか。
敷金に関しての条文が記載されているはずです。
敷金は基本的に預かり金ですから、退去時の費用が確定したら精算されます。
返還の日にちも契約書に書いてあるはずです。
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