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外国人の国民年金に関する QA No.406816、No.499589、No.768288 はとても参考になりました。外国人の場合、たとえ老齢年金を受ける資格が生じなくても、障害年金・遺族年金・死亡一時金・脱退一時金といったメリットがあるようですね。
ところで、仮に本人が在日中 (国民年金加入中) に障害を負って、その後に帰国したような場合、障害年金は本国に送金されるのでしょうか (たとえ発展途上国でも)。同様に、本人が加入中に死亡した場合、遺族年金・死亡一時金は本国に住む遺族に送金されるのでしょうか。
私のある友人は発展途上国から日本に働きに来ていて、家族は本国に住んでいます。彼は国民年金を支払い続けるメリットがあるかどうか検討しています。どうかよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

海外送金はできません(在外の日本人でも)。


必ず国内に受け取り手続きのできる代理人が要ります。
とずいぶん前に市役所の人に聞きました。
その後制度がかわっていなければそのはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。発展途上国の人にとって、毎月 13000 円という納付額はかなりの金額に感じるようで、本人も真剣に考えています (日本人である私も多いと感じますが)。

お礼日時:2004/09/25 21:16

役所の何箇所かで(一箇所だと信用できないから)聞いてみるのが良いでしょう。




蛇足:
隣人は、北欧の年金を此方某国で受け取っています。
日本も少しは納税者の為を思って変わっている事を願います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。何箇所かに尋ねてみます。ニックネームから推察されるとおり私は青森県在住のため、多少不安はありますが、疑問が解決されなければ社会保険庁まで当たってみる覚悟で調べてみます。

お礼日時:2004/09/25 21:12

以前のご回答ご参考に頂きまして。


まず、年金の海外送金は出来ます。
日本の銀行の口座でも海外の銀行の口座でも送金してもらえます。

年金の加入の時には、海外からの加入では日本に代理人をおくか、(社)日本国民年金協会を通じて加入することになりますが、ご質問の場合は加入ではないので。
(日本で25年以上加入した場合は、海外から加入できますので協会経由での加入は覚えておくと良いでしょう。)

でご質問の遺族年金の海外受け取りですが、出来るはずです。(すいません断言するだけの確証がありません)
基本的な遺族年金の受給要件を満たしているのであれば(証明が大変かもしれません)、可能なはずです。ただ年金の受給開始の手続は日本で行う必要があると思われます。
問題となるのは生計維持関係などの証明、遺族関係の証明が日本と異なる制度の国からの発行となるので、そのあたりが面倒そうですが。

確実なことが言えなくて申し訳ありませんが、日本居住の家族に対しての遺族年金はもちろんOKですが、家族が日本以外の場合についてどのように取り扱っているのか実態まではちょっとよくわかりません。
(法律上は受けられるようになっていると思われます)

確実なことは社会保険事務所にお聞きになった方がよいでしょう。
#もしかしたら専門家の回答がつくかもしれませんけど。
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この回答へのお礼

発展途上国のお役所仕事は迅速とは限りませんから、「証明」は確かに簡単ではないかもしれません。とにかく日本に信頼できる知人を残しておくのが得策のようですね。ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/30 00:08

 


 まずはじめに、年金は海外送金可能です。受給資格自体には国籍要件はありません。年金を受給する上では、住所が日本になくてもOKです。

 さて、短期在留外国人のケースとして考えます。

◆障害年金・・加入中に障害を負った場合は、障害年金が受け取れます。もちろん、受給資格を満たしていれば、母国に帰国してからも受け取れます。

◆遺族年金・・国民年金の加入者の場合、受け取れるのは遺族基礎年金です。遺族基礎年金は亡くなった方に子供がいなければ、そもそも受給対象になりません。また母国に子供がいたとして、「生計維持関係」などの認定・・・どうなんでしょうか・・?です・・・これは、実際にそうなった場合には社会保険事務所で相談してください。

◆死亡一時金・・3年以上保険料を納付しなければ受給できませんし、支払った保険料に対して受け取れる一時金は多くありませんので、「メリット」とまでいえるかどうか???です。そもそも研修などで来日している方は、だいたい3年間のビザで来日して、その後在留更新許可は受けられないと思いますので・・・つまり3年以内に帰国する訳ですからね・・・

【参考】中国・インドネシア・ベトナムなどからの研修生や技能実習生の場合は・・・
 最初の1年間は「研修生」として収入も少ないと思いますので「全額免除」を受けると良いでしょう。免除を受けていれば、国民年金の加入中に障害を負ったときに「障害基礎年金」が受けられます。
 免除を受けずに保険料を納付した場合、納付済期間が6ヶ月以上あれば、帰国後に請求することによって脱退一時金を受けられますが、特に国民年金に関しては、支払った保険料に比べ、受け取れる脱退一時金は少ないものですので、納付はあまりお勧めできません。免除で十分です。無理して保険料を納付する必要はないと思います。
 2年目からは「技能実習生」になり、厚生年金に加入することになるでしょう。帰国後に脱退一時金を請求してください。

 なお、加入するほうの年金について・・・日本国籍を有しない方は、海外から国民年金に加入(任意加入)することはできません。念のため。
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この回答へのお礼

丁寧に説明していただき、ありがとうございました。私の友人の場合は日本に少なくともあと 3 年は滞在すると思いますが、25 年もいないと思います。いずれにしても本人に相談してみます。

お礼日時:2004/09/30 00:01

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