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SNS上で 自分が詐欺られた相手と取引しようとしている人がいて、SNS上で自分は詐欺られたからその人との取引はやめた方がいいというのは名誉毀損にあたりますか?

質問者からの補足コメント

  • 助かるとかではなく、それを伝えた人が名誉毀損に当たるのか知りたいです

      補足日時:2017/12/24 20:12
  • また詐欺をした人は完全匿名で名前、電話番号、住所等も知り得る方法はないです

      補足日時:2017/12/24 20:20
  • 詐欺防止には公共公益性があると思います
    また、複数取引を願い出ている人がいました

      補足日時:2017/12/25 18:21

A 回答 (5件)

取引しようとしている人だけに伝えるなら名誉毀損にはなりません。


不特定多数の人が見れる状態にすると名誉毀損となる可能性が高いです。

事実かどうかは問題ではなく、不特定多数の人に情報が伝わるかどうかがポイントです。
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本物の詐欺なら、警察へ。

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言葉足らずで申し訳ありません。


実際に詐欺に遭ったという明確な証拠があり、感情論ではなく事実のみを述べている場合は名誉毀損には当たらないと思います。
全く証拠がなく、個人的感情が前面に出ている場合等は、名誉毀損に相当する可能性があると思います。
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その人の詐欺行為を証明できなければ、営業妨害にもあたる可能性があります。

立証できるのであれば問題ありません。
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証拠写真があればそれと共に、具体的な話をして下さったら、教えていただいた方はとても助かると思いますよ。

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