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母と長男が父の銀行口座を全て開示せずに、それを知らないまま、私は遺産協議書に署名しました。

しかし、その開示されなかった口座があることが分かったため、協議書の無効を提案したのですが、相手は見つかった口座の分だけを改めて協議すればいいと言っています。


見つかった預金残高は全体の半分くらいあるので私は納得がいきません。


預金は法定通りに分けるというものですが、協議書の内容は全てを母が相続するというものなので銀行口座については協議書には何も書かれていません。

私は、無効にして、他の部分も法廷通りに分けてもらいたいと思っています。 

これは、無理でしょうか?

A 回答 (1件)

ハンコが正義です。



推した以上は無効とは言えません。
分割協議書には”すべて”な訳ですから、後から判明しようとなかろうと一緒です。
これはマイナスの資産であっても同じこと。
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