No.1ベストアンサー
- 回答日時:
遺産を相続人間でどのように分割するかは、相続人同士が同意すればよいです。
ただし、遺言で指定されている場合にはこれを優先するわけです。
相続時精算課税を選択したかどうかは税法の問題です。
まずは遺産分割の話とは切り離して考えます。
母の相続発生時に、遺産として預金が900万円ある。
これを相続人である兄と妹が分割するわけです。
ここで兄が「お前は生前に既に1000万円貰ってる」として、
母の遺産額900万円に1,000万円を足して、合計1,900万円をだし、
「法定相続分で分けると二分の1ずつだから950万円ずつになるから、お前(妹)は50万円もらいすぎてるのだから、俺(兄)に50万円しはらいをすべきだ」
と兄が言い出したとします。
実はこの話をし始めると1、000万円だけでなく、兄と妹が生まれた時から、母が死亡した日までに「相手と比較して余計に貰ったお金」を把握する必要が出ます。
例えば。兄だけが高級車500万円を買ってもらった。兄の結婚式より妹の結婚式費用に母が400万円余分にお金を出した。兄が家を建てるときに母が500万円援助した。などなど。
死亡した日に「手元にある預金」に以上の支出を足して合計します。
この合計額は「母が兄または妹に、そのお金を使わなかったら残っていたお金」です。
その額を法定相続分の二分の1にして、上記の「すでに受け取ってる額」を引いていく作業をします。
上記の例ですと、
兄車500。妹結婚式費用400万円。兄家500万円。妹治療費1000万円。
死亡時の現金預金900万円。
合計3,300万円。兄妹はこれを半分ずつ相続するとして、一人1,650万円を相続します。
相続しますと言っても「既に貰ってしまってる分」がありますので、これを引きます。
兄は「1,650万円ー500万円ー500万円」の650万円
妹は「1,650万円ー400万円ー1、000万円」の250万円
650+250=900ですので、計算は合ってます。
というように相続人同士で納得いく数字を出すしかないです。
上記の計算に「お兄ちゃんは大学進学した。妹の私は高卒」というならば、大学入学金と授業料は「兄が生前に母から貰った金」として計算にいれることになります。
兄妹それぞれがほとんど同じと思われる「義務教育終了」までの金額は考えなくてもよいです。計算上の額がカサを増すだけだからです。
「私が兄にお金を返還する必要があるのでしょうか?」の答えは
法律的にはない。
兄妹の間での遺産分割協議の条件として「妹は兄に50万円支払うものとする」ことを、妹が承知して、兄がそれを認めれば良い話です。
なお重複記述になりますが、ご質問内容は「どのように遺産を分割するか」と言う話ですから、相続税贈与税は直接関係ありません。相続時精算課税の選択をしているかどうかも関係しません。
上記の「兄が500万円の車を買って貰った」際の贈与税を払ってるかどうかも考えなくてもよいです。
早々に詳しく分かりやすくご回答いただき、ありがとうございました。
相続について全く知識がなく、「相続財産」と「相続税・贈与税」の区別が分からず混同していたようです。
母から私への治療費贈与は兄も承知していることで、兄から50万円の返還を求められることはないと思います。ただ、法律的に私が兄に返還する義務があるのかもしれないと疑問を抱いてしまったのです。
お陰様で疑問が解け安心することができました。
ありがとうございました。
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