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借りていた土地の所有者が亡くなり、家族の方がその土地に抵当権が付いていた為相続を放棄したので借りていた私に土地の税金を払って欲しいとゆう事で、十年以上支払って来ています。
しかしながら私は、所有者が死亡し家族の方が相続を放棄した時点で、相続人不明とゆうことで法務局に地代を、借りていたと同じ条件で供託して来ています。
供託金から税金を取るのが筋ではないかと思いますが、いかがなものでしょうか。
地代を供託金で納め、さらに土地の税金も納めるのは二重にとられている感じになります。今まで納めた税金の返却も求めたいです。どんなもんですかね。

A 回答 (1件)

「借りていた土地の所有者が亡くなり、家族の方がその土地に抵当権が付いていた為相続を放棄したので借りていた私に土地の税金を払って欲しい」と言い出してるのは、課税当局、つまり市ですよね。



不動産にかかる固定資産税の事だと想像します。
固定資産税の納税者が死亡し相続人不在なのですから、国庫に帰属してるはずです。

この時、土地賃借者に納税義務が移動するという規定はありませんので、抵当権がどうたらこうたらと言ってるのはタダのこじつけです。

税には第三者納付ができる規定があります(国税通則法)。
これは、赤の他人のために税金を払う事ができる規定で、納税した者は「赤の他人様」に税負担分を請求ができます。これを求償権と言います。

現状では土地所有者の相続人がいないので、求償権の実行は無理でしょう。
できるとしたら「土地」そのものを差押えして、あなたが競売手続きを経て手にすることです。

固定資産税の滞納については「とにかく払ってくれれば、当局は良いのだ」ということで、ご質問のように抵当権がついてる土地だから、どうたらこうたらという「それって、法的のおかしいだろ」という理屈をつけてまで納税させるのです。

本来土地賃借権者のあなたに土地の固定資産税の納税義務はありません。しかし「第三者納付」という納付をして求償権を得てることは証明できますので、求償権に基づく「納税額の返還請求権」を債務名義として、その土地を競売にかけていき、自分のものにすることはできるかと思います(手続き的な面は詳しく述べるとうっとうしいだけですので省きます。これについて他者から意見が付くかと思いますが、それは承知の上です)。

一度、課税当局と協力関係を保ちながら、事態を収拾したいと提案をされたらいかがでしょうか。
民事訴訟法と国税徴収法両方に精通した者の関与が必要な事例だと感じます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。少し分かって来ました。競売にかけて自分の所有にできれば、供託金は無くなり、税金だけとなりずいぶん助かります。その土地に不法投棄の車もありますので、それと一緒に競売にかけていきたいと思います。
貴重な意見ありがとうございました。

お礼日時:2018/01/01 22:20

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