A 回答 (8件)
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No.3
- 回答日時:
借用書は書いてもらいましたか?
未成年者は制限行為能力者なので、
未成年者が親の承諾無しに一人で
借金をすることは出来ませんが、
利息などは難しいはずですが、現在貸している額を
返済してもらうことは出来ると思います。
このサイトでも有料で専門家の人に相談できるし、
弁護士ドット・コム
https://www.bengo4.com
などのサイトでは無料で弁護士さんに相談出来るので
専門家に相談してみてはいかがでしょうか?
No.5
- 回答日時:
裁判を知ってますか?
民事裁判
刑事裁判
どちらで訴えますか?
民事裁判
訴える相手の名前、住所。訴えたい内容。が無ければダメ。
刑事裁判
まずは警察に相談しましょう。検察が起訴してくれなければ無理です。
相手が未成年ならば無理でしょう。
No.6
- 回答日時:
お金を貸したのなら 未成年は単独では借金出来ませんので 親の承諾がない限り無効で 返済を求めることは出来ません。
詐欺ならば 警察に訴えることは出来ますし 損害賠償請求することもできます。
しかし 警察に行っても そんな行為をするもんじゃないと 油を搾られるだけですし、損害賠償は自分で相手を特定しないと不可能です
No.8
- 回答日時:
残念ながら無理ですね。
5万円は諦めましょう。相手方の住所氏名もわからない。しかもその相手方が未成年者であるということは,本人を相手にしていても埒が明かず,その両親を相手にしないとならないのに,それがどこの誰かもわからない。
借用の事実は相手方の自白でなんとかできるにしても,貸金返還請求の裁判では,原告が被告を特定しないことには,裁判所はその裁判をすることはできません。手続き的に無理があります。
そのうえ相手方は最強の切り札を持っています。未成年者取消権(民法5条2項)です。お金の貸借りは,法律的には金銭消費貸借契約という法律行為に当たります。未成年者は単独では有効にこの契約を成立させることができず,未成年者本人またはその法定代理人である両親(違う場合もある)が,借りた本人が未成年者であることを理由に契約を取り消すことができるのです。
まあ,取り消したら取り消したで,未成年者側は借りたお金が不当利得になるので返還義務があるのですが,それは現存利益の範囲で返せば足りることになっています(民法121条但書)。未成年者が借りたお金を浪費してしまっていれば,もう取り戻せるお金はありません。
というか,そもそも「お金を貸した」のかという疑問があります。お金を渡したらそれは貸したんだなんて理屈は通らないことはわかっていますか? 貸します借りますという意思の合致と,その合意の元でお金を渡すこと,それが金銭消費貸借の契約の最低条件です。たまにいるんですよ。出会い目的で,金銭をえさに相手を呼び出すような輩が。そんな輩との金銭のやり取りは,貸した借りたの問題にはなりません。公序良俗違反により無効(民法90条)と判断してもいいんじゃないかと思います。
だいたい,初見で金を貸すなんて,消費者金融業者ぐらいしかやりませんよ。それだって本人確認をした後でです。それを「会ったら貸す」だなんて,裏に何かあるんじゃないかと勘ぐってしまうのが普通ではないですか? それを裁判ですか? まともに取り合ってくれる人なんていないんじゃないでしょうか。
あなたがひどいことにならないうちに,何もなかったことにしておくのが賢明なのかもしれませんよ。
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こちらは詐称AI コタエルからの回答です。
コタエルについてもっと詳しく知りたい方はこちらから↓
https://oshiete.goo.ne.jp/profile/542609197/
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