父が20年前に亡くなり、去年末に母が亡くなり、父名義の不動産に母が住んでいました。
不動産名義が父名義のままのため、 税務署に相続税相談に行くと、
父死亡の際に相続税がかからなかったことと、
その際に分割協議書がないのなら、
今から分割協議書を作成できると提案をもらいました。
どうしなさいとは言えないがとのことてした。
今から分割協議書を作成し、
父から1/2が去年末死亡した母名義
1/2子供名義
に不動産を相続した分割協議書を作成することになりました。
実際、固定資産等、私が半分支払っていましたので。
●不動産のみの分割協議書の作成雛型はなにかありますでしょうか。
●分割する地積は細かい小数点までわるのでしょうか
●亡くなっている母の自署はかわりに記載する方法があるのでしょうか
分割協議書
1、相続人母
住所、等々を記載
2、子供名
住所、等々を、記載
最後に自署名捺印する際に亡くなった母の自署とかどうすればよいのでしょうか
他に協議書の書き方があるのでしょうか
宜しくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
専門家ではありませんが、専門家事務所の経験と独学で実家の相続手続きの警官があるとして、書かせていただきます。
お父様の相続とお母様の相続を分けて考えることは正しいです。
しかし、お父様の相続の開始時点での相続人であるお母様がすでにお亡くなりになってしまっているという状態を良く考えてみてください。
たぶん問題ない方法として、お父様の子としてとお母様の相続人としてお母様の代理で子供だけで遺産分割協議を実施し、遺産分割協議書を作成するのです。
この際に、お母様に相続させない形で、子供だけが相続するようにできるはずです。
そうすれば、お父様の遺産となる不動産などについては、お母様の相続に関係なく、子供に直接すべてを相続させることができると思います。
次にお母様の相続ではお母様特有の財産のみを遺産分割協議で決めればよいのです。預貯金と現金のみであり、既に引き出し済みであれば、必要性は薄いかもしれません。
お父様の相続の際の遺産分割協議書では、お母様の分は明記しますが、死去の日を記載し、お母様の自書捺印に代え、お母様を被相続人とする相続人が連名で自書押印をすることになるでしょう。
あえて書かせていただくと、専門家の費用は高く感じるでしょうが、専門家の利用をおすすめします。
お父様の相続については、相続税の時効にもなっていることでしょうし、お父様の遺産をお子さんへ直接できるのであれば、登録免許税だけの負担でしょう。
昔ながらのご家庭であれば、お母様名義の遺産はさほど多くはなく、相続税の心配も少ないのではありませんかね。
であれば税負担は少なく、税理士費用も考える必要性も少ないことでしょう。
司法書士費用だけ負担して、完璧な処理をされることをおすすめします。
このように書くのは、登記に誤りがあれば、訂正はできません。訂正に代えて錯誤の登記を起こさなくてはなりません。さらに、専門家の目で正しい相続人の判断とあなた方の希望に沿った権利登記を実行してもらうのです。不動産というものは代替えの利くようなものではないですし、高額な資産だということです。間違えれば登録免許税を何度も負担しなくてはならないかもしれませんし、平日の日中に何度も法務局へ行く負担もあります。
添付書類となる戸籍謄本その他も漏れがあってはいけません。漏れがあれば、何度も市役所廻りをしなければなりません。
高いリスクを負ってまで自分でやる手続きでしょうか?司法書士がやっても登録免許税は変わりません。相続人が少なくわかりやすいものであれば、登記申請書の作成と申請代理は、さほど高くはないと思いますよ。
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