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出産費用還付金制度について
受取代理制度
制度なし
直接支払い制度があると聞きました。
申請する必要があったり、
こちらがなにかすることはありますでしょうか?
わかる方教えてください

A 回答 (2件)

>出産費用還付金制度



そのような名前の公的な制度はありません。
直接支払制度や受取代理制度があるのは「出産育児一時金」です。
制度の質問をする場合は名称を正確に書いてください。

直接支払制度を利用するには、分娩する予定の産院に申し出る必要があります。
通常、分娩の申込みをしたときに産院が用意した申請用紙が渡されると思います。
(書式は産院によって違います)
渡された覚えがない場合は受付等でどうすればいいか聞いてください。
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1番さまと同じく、ご質問文に出てくる単語が理解できません。


そこで、健康保険の給付制度で回答を書きます。

分娩に関する給付制度は2つあります。
 ・分娩に要する費用の補助として「出産育児一時金」又は「家族出産育児一時金」
 ・分娩の為に休んだ為に賃金が貰えなかった日に対する補助として「出産手当金」

で、各給付について書くと
1 出産育児一時金(又は家族出産育児一時金)
 健康保険の被保険者又は被扶養者が出産した場合、1児につき42万円を補助[加入している健康保険によっては金額が増えるかもしれない]。
 本来は出産後に健康保険へ申請書を提出して給付を受けるのですが、それでは一時的でも出費が大変だと言う事で、事前に必要な手続きを取れば当人へではなく分娩機関へ支払われる制度が出来ました。ここら辺の事は、出産を予定している「分娩機関」と現在加入している「健康保険」に事前確認した方が良いです。
 なお名称の違いは、被保険者本人が出産したのであれば「出産育児一時金」、被扶養者が出産したのであれば「家族出産育児一時金」です。
 【参考】http://www.daiyaku-kenpo.or.jp/lifescene/birth.h …
2 出産手当金
 健康保険の被保険者が出産の為に休んだことから、賃金が支払われなかった場合、『産前6週間・産後8週間』の間で、実際に賃金が貰えなかった日に対して一定の計算で算出された金額を補助。
 出産と言う事実を基準として「産前・産後」を決定する事から、事後申請となります。
 このお金は申請者当人への支払いとなり、分娩機関が代理受取は出来ません。
 【参考】http://www.daiyaku-kenpo.or.jp/lifescene/materni …
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