電子書籍の厳選無料作品が豊富!

相続の土地を公正証書遺言を不正に利用して作り土地の名義人
 として登録していた兄ですが、民事裁判で公正証書遺言無効の判決がでたのに
その土地を勝手に売却して引っ越してしまいました
 仕事は施設経営とマンション経営をしています
どのように対処をしたらよいのでしょうか

A 回答 (3件)

説明を簡単にするため、被相続人X、法定相続人子A及び子Bとします。

甲不動産をAに相続させる旨の公正証書遺言を残してXは死亡し、Aは当該公正証書遺言に基づき甲不動産につき、相続を原因としてXからAへの所有権移転登記をした。その後、AはYに甲不動産を売却し、AからYへの所有権移転登記がなされた。
公正証書遺言が無効の場合、他に有効な遺言がなければ、甲不動産はA及びBは2分の1ずつの割合で共有していることになります。にもかかわらず、Cへの所有権移転登記が為されていますから、BはCに対して共有持分権に基づく妨害排除請求権により、AからCへの所有権移転登記をA持分全部移転(Cの持分は2分の1)とする更正登記、Aに対して、XからAへの所有権移転登記を、持分2分の1A、持分2分の1Bとする内容の更正登記を求めることが出来ます。(あるは、Cに対して真正な登記名義の回復を原因としてBに2分の1を移転する所有権一部移転登記を求める。)しかし、相手方が登記手続き協力しなければ、別途、民事訴訟を提起するしか在りません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

とても分かりやすく説明して頂きました
有難うございます

お礼日時:2018/01/10 18:05

>・・・その土地を勝手に売却・・・



それは買主と共謀ではないですか ?
そうだとすれば、詐害行為取消権の行使すればいいです。
共謀でなさそうならば、損害賠償請求ですが、今ある財産の仮差押えをまずしてからのことです。
遺言無効の裁判のときに、譲渡禁止の仮処分をすべきでした。
    • good
    • 0

弁護士に相談したら? 損害賠償かなんかの民事裁判を起こさないと、強制執行に持ち込めないような気がする。

 争続は弁護士の食い扶持ですな。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!