相続で不動産収入がある場合
H29年1月に父が亡くなり不動産を相続して1月から12月までの不動産収入が270万あり、経費を引くと所得は57万ほどになります。
それまでは夫の配偶者控除を受け夫の会社の社会保険でした
29年末の年末調整の書類で配偶者控除から外しました
社会保険はどうなりますか?
妻の私は29年1月に遡って国民年金や国保を払わなくてはいけませんか?
また、不動産収入が減って所得が38万以下になったら
また、夫の会社の社会保険にもどれますか?
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>収入が減ったらまた、主人の会社の社会保険にはいれますか?
それはおそらく問題ないと思いますが、
繰り返しになりますが、
加入されている、ご主人の健保組合の
サイトや事務所へ連絡し、よく確かめ
た方がよいです。
端から、自営業、事業所得者は扶養家族と
認めないという健保もありますので。
No.3
- 回答日時:
無責任な回答に見えるかもしれませんが、あなたの申告書をもってご主人の会社へ相談されることをおすすめします。
このように書きますのは、社会保険と言っても、一つの制度ではありません。
会社によって加入している社会保険の組織が異なるのです。当然諸条件にも違いがあることでしょう。
あと、会社の事務担当者などでは、正しく理解していないことや他の条件下と混同してしまうこともよくあります。
お持ちの健康保険証に記載のある健康保険団体にまず相談されてはいかがですかね。
収入や事業をしているということで、社会保険の扶養を認めないこともあります。
所得として、損益計算の跡などの数字で判断してもらえる場合もあることでしょう。
配偶者控除から外したということですが、配偶者控除は無理でも配偶者特別控除の対象となるかもしれません。
また、青色申告にすることで、青色申告特別控除を受け、配偶者特別控除の額を増やしたり、配偶者控除が受けられるような場合もあるかもしれません。
ご主人の税務上の配偶者控除・配偶者特別控除の判断では、あなたの確定申告でいうところの合計所得で判断することになるはずです。合計所得は青色控除後の金額ですしね。
ご主人の所得税での配偶者控除等の恩恵は、ご主人の住民税計算にも影響します。
社会保険について過去にさかのぼる必要があるかは、会社や会社が加入する健康保険団体等に判断してもらうことです。
特に相続で得た不動産からの収入ですので、見込みが立ってなかったことで今の段階になるのは当然の話だと思います。制度次第ですが、見通しが聞かなかったものが見通しできるようになったのであれば、見通しができるようになった段階で社会保険の扶養を外れるべきとも言えます。
最後に、会社では定期的に社会保険の扶養の要件を満たしているかの確認作業を行います。中には所得証明などで確認する場合があります。ばれてからごめんなさいをするよりも、今の時点で相談されることをおすすめします。ご主人の会社での評価にも影響しかねませんからね。
No.2
- 回答日時:
>不動産収入が270万あり、経費を引くと所得は57万…
不動産所得にしてはずいぶんと経費がかかっているように見えますが、経費に対する考え方に誤りはありませんか。
去年分の確定申告は来月16日からですが、税務署から突っ込まれてもしっかり反論できますか。
できるなら良いですけど。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm
>それまでは夫の配偶者控除を受け…
日本語がおかしいです。
【夫が配偶者控除を受け】でしょう。
配偶者控除とは、あくまでも夫の税金に関係するだけであって、妻には 1円の損得もありませんので、「妻が受ける」ものではないのです。
>29年末の年末調整の書類で配偶者控除から…
夫は「所得」(収入ではない) 1千万超過の高給取りですか。
たいへん失礼ながら並みのサラリーマンなら、配偶者控除はアウトでも配偶者特別控除を取れるのですよ。
夫が去年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
もし、配偶者特別控除を取れるのに年末調整で取っていなかったのなら、夫もこれから確定申告をして配偶者特別控除を取ればよいです。
>社会保険はどうなりますか…
>妻の私は29年1月に遡って国民年金や国保を払…
>夫の会社の社会保険にもどれますか…
社保は税金と違って細部まで全国共通した基準があるわけではありません。
運用に当たっての細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。
他社の例を長々だらだらと聞かされても、夫の会社と同じである保証はどこにもありませんのでね。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
解答ありがとうございます。
不動産の経費には減価償却費148万や修繕費などの経費が724千円あります
今年の私の確定申告のとき主人も確定申告をして配偶者特別控除をとります。
No.1
- 回答日時:
>29年末の年末調整の書類で
>配偶者控除から外しました
はずす必要はありません。
平成29年分の扶養控除等申告書なら、
全く関係ありません。
平成30年分の扶養控除等申告書なら、
配偶者特別控除が改正となっているため
所得85万までは配偶者控除と同額の
控除額が受けられます。
下記
※平成30年分以後の控除額は・・・、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
ですので、所得57万でしたら、
平成30年分 扶養控除等申告書の、
★源泉控除対象配偶者の欄に記入し、
はずさなくてよいです!
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
しかし、社会保険の扶養条件は別です。
60歳未満で収入130万未満、
60歳以上で収入180万未満、
というのが、一般的ですが、
奥さんのように自営業が加わる場合、
独自判断が入り、扶養認定で審査が
あります。
健康保険組合によっては、自営業、
事業所得者は加入できないという
規程のある健保も中にはありますが、
独自の経費判断をして、
収入-経費<130万未満かどうかで
認定しているようです。
例えば、下記の資生堂の健保のように
http://www.shiseidokenpo.or.jp/member/outline/fa …
表1
売上原価○
水道光熱費
修繕費○
消耗品費○
は経費とみなしますが、
旅費交通費×
通信費×
・経費として差引けないとなっています。
その他にも、
青色申告特別控除は認められません
価償却費も認められません。
そのあたりを
★確定申告書や収支内訳書をみて
判定されるということです。
ですから、まず加入されている、
ご主人の健保組合のサイトや事務所へ
連絡し、よく確かめる必要があります。
いかがでしょうか?
ありがとうございます
不動産収入は不安定で、年により収入が大きく変わります。
収入が減ったらまた、主人の会社の社会保険にはいれますか?
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