No.2ベストアンサー
- 回答日時:
この回答へのお礼
お礼日時:2004/09/29 07:24
ありがとうございました。
たしかいくら以上かになると税金がかかってきたなあと記憶していたので
はっきりした金額がわかり
よかったです。
貯金はへそくり程度でためていく程度で
もちろん普通の貯金は主人名義で
やっていくつもりです。
No.3
- 回答日時:
いくらでも可能では?ただし、一箇所の銀行や郵便局あたり、1000万が限度で。
いくらまで大丈夫か・・・って、離婚とかそういうことが前提ではないですよね?単純に自分の名義で貯金をするのに、なにか差しさわりがあるかとか、金額的な限度があるかって事ですよね?だとしたら、年間いくらまでなら非課税とかいう制度はないです。
ただし、これからのライフスタイルによって、主婦名義の貯金(主婦が自分のために使えるだけのものとして)は、ほとんどないかも。
例えば毎月の給料やボーナスのうち、将来家やマンションを買うなどの目標があるとか、子供がいれば学費の積み立てや学資保険などにまわす・・・などの優先順位が出ますから、そこからさらに余剰金として割り振った額になるでしょうか。もっと細かく管理している場合は、車の買い替え費用や車検、冠婚葬祭費用の備え、家電や家具の購入…など、家庭を持つと貯金はいくらしてもし足りないくらいで、さらに医療保険や生命保険の支払いの可能性も。
現実的にはご主人と相談して、毎月主婦が自由に使えるおこづかい的な予算をたてたり、食費や光熱費を節約して浮かせた分を小額でも貯めるというような感じになるかもしれません。もちろん、充分稼ぎのあるご主人なら、生活費や将来に向けての備えをしながら、それでもゆとりある金額を主婦名義で貯める事は可能でしょう。
No.4
- 回答日時:
#2さんのご回答のとおり、ご質問の場合は預貯金の限度額の問題ではなくて、贈与税の問題です。
夫婦間でも贈与税?という方もいるかもしれませんが、「夫の資金で妻名義の株式を購入する」なんていうのも贈与税の課税対象です。(夫から妻への贈与)
通常の生活費のやり取りなんていうのは課税対象外ですが、基礎控除の年間110万円を超える状況であれば、よっぽどのことがないと「通常必要と認められる」範囲を超えているように思います。
しかもご質問の場合、全額を貯金するわけですし。
ということで、110万円というのが限度ですね。
(もちろん、超えた分はちゃんと申告して贈与税を払えばいいのですが)
No.5
- 回答日時:
贈与は双務契約です。
つまり、夫が妻に贈与する意思表示をし、妻がそれを受諾してはじめて成立します。従って、夫に内緒で単に妻の口座に小額の資金を移動して、そこから生活費等に使うのであれば問題になりません。夫の贈与する意思がなければ贈与にならないため、妻の口座の資金も夫のものとみなされるからです。
夫の了解があって、妻の口座に資金を移動した場合は贈与になります。この場合、暦年で110万の非課税枠を超える部分は贈与税の対象になります。
以前、亡夫の相続税の税務調査が入った際に、専業主婦だった妻がへそくりを数十年貯めて自分名義で購入したマンションについて、実質妻の所有ではなく、夫の財産だとして相続財産に加算され、追加で相続税を支払う事例がありました。
従って、妻に生前に財産を持たせたい場合には、きちんと贈与契約書を作成し、非課税枠を超えれば申告をするなど贈与の証拠を残すことが大事になります。
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