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月10.8万を超えるが無収入月もあり、年収は130万を超えない場合

2017年3月まで臨時的任用職員として働いていましたが、同月に結婚して辞めました。
退職後、働き方を迷っていたため、4月5月は無職のまま、扶養に入らず、自分で社会保険料を払っていました。

6月から翌3月は非常勤講師として働くことを決めたのですが、その勤務体制が
・年間105万円以内
・別途交通費支給
というところで、
夏休み冬休みは勤務がないときもあるので、無収入の月や、収入が14万ほどの月もありました。
そのため、1年間の収入は105万円(交通費を含めると125万ほど)でも、夫の配偶者特別控除も受けることができないと夫の職場に言われました。

そのため社会保険料と住民税で70万ほど自分で払わなければならなくなってしまいました。

このような働き方をする場合は、配偶者特別控除も受けることが出来ず、ただ多額の保険料と税金を払うしかないのでしょうか?

無知で申し訳ありませんが、教えてくださると大変助かります。

A 回答 (3件)

いろいろと誤解があるので、そのあたりを


まず、きちんと理解するべきです。

1)住民税について
住民税が課税されるのは、前年の所得に
より、課税されるのです。
つまり、2016年1~12月までの所得に
対して、2017年の6月から課税される
ことになります。
その頃は臨時的任用職員?で働いていた
時期ですよね? そして、重要な点として
★あなたがご主人の扶養となるとか、
ならないとかは、全く関係ありません。
★あなたの所得に応じた住民税が課せ
られるだけです。

2)国民健康保険について
こちらの保険料の考え方も住民税に近い
です。前年の所得で保険料が算定され、
次年の4月以降(地域により6~7月)
から翌3月まで納付することになります。

但し、こちらはご主人の扶養条件に
おさまれば、払わずに済んだかも
しれません。

3)扶養条件について
ここにも誤解があります。
税金と社会保険の扶養条件は別である
ことを認識して下さい。

>夫の配偶者特別控除も受けることが
>できないと夫の職場に言われました。
配偶者特別控除は、『税金の扶養』
です。
この条件は、あなたの年間1~12月の
収入がいくらかで決まります。
2017年1~3月までの収入と
2017年6~12月までの収入との
合算により決まります。
★それぞれいくらありましたか?

つまり臨時的任用職員の時の収入も
含んだ条件で配偶者特別控除の
条件である合計所得76万を超えていた。
ということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

また、給与収入であるかどうかも
重要なポイントです。
特に『非常勤講師』は給与でなく、コマとか
単位とかで報酬として支払われる場合も
ありえます。

支払の明細が給与明細ならば、給与収入
ですが、支払調書だったり、講師謝礼
だったりする場合、あなたは確定申告
して納税する必要があります。その場合
事業収入、雑所得となり、自分で必要経費
を計上しなければいけません。

そのあたりが見えないと、今後あなたが
どうしていくべきかは具体的に言えません。

しかし、様々な状況はおそらくですが、
2017年3月以前の臨時的任用職員の収入
が影響して、条件外だったり、高い金額
だったということになると推測します。
まだ引きずりますよ。
2019年にならないと所得条件は落ちない
と見た方がよいです。

まず、現在の非常勤講師の収入は、
『給与』なのか『報酬』なのか
をご確認下さい。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

大変分かりやすくご説明頂き、また早急なご返答ありがとうございました。

確認してみたところ、現在の収入は給与支給明細書となっているので大丈夫だと思います。

前職の収入と現在の収入の2017年分は、ざっと計算して150万ほどでした。そのため、2017年は配偶者特別控除には入れないのがわかりました。

もし例えば、現在と同様な仕事を2018年でも行うとするならば、月の収入が10.8万を超えていても、年収が130万以内でしたら、配偶者特別控除受けられるのでしょうか?

お礼日時:2018/01/16 07:41

>配偶者特別控除受けられる


>のでしょうか?
今年から、配偶者特別控除は改正になり
奥さんの給与収入条件が、これまで
141万未満だったのが
201万未満まで枠が広がりました。
(所得換算で76万→123万となります。)
また150万までなら従来の103万以下
の配偶者控除と同額の控除となります。

非常勤講師の収入も給与収入とのこと
なので、201万未満まで、ご主人は
配偶者特別控除を受けることができます。

ご主人は、
『平成30年分 扶養控除等申告書』に
A源泉控除対象配偶者に、奥さんの
氏名、マイナンバー、所得見積額等を
記入することで、配偶者特別控除が申告
でき、ご主人の給料から引かれる所得税が
少し安くなります。

是非、実行して下さい。

その配偶者特別控除と社会保険の扶養
を混同してはいけません。
前にも申し上げたように、
★税金と社会保険の扶養条件は別である
ことを認識して下さい。

ということで、130万未満の条件である、
『社会保険の扶養』について説明して
おきます。

社会保険の扶養の収入条件は、
①年130万未満
②130万÷12ヶ月=108,334未満
③108,334÷30日=3,612未満
となっており、今後の
『収入見込み』が年間130万未満で
②が続くことが必要なのです。
・通勤費込(一般的には)で
・月108,334円未満
であることがポイントです。
★一般的には、この月額が3ヶ月連続で
超えたら脱退となります。

各健康保険組合の例
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
http://www.shiseidokenpo.or.jp/member/outline/fa …

・扶養の収入条件は健保組合により、
 微妙な判断の違いがあります。
・奥さんのように長期休みを挟んだ
 働き方となる仕事である。
・かつ報酬でなく給与収入である。
といった条件でいくと、健保組合によって
どう判断されるか、かなりマチマチな見解
となっているところだと思います。

10.8万を超える間は社会保険の扶養を
抜け、長期休業の間は加入して…。
を繰り返す。という判断もあれば、
そうしたサイクルが決まっているので
あれば、年間収入130万未満を守れば
OKという判断もあると思います。

下記のような収入条件の説明が、ご主人の
健保組合(共済組合?)にないかご確認下さい。
もしくはこちらに健保をご提示下さい。
http://www.m-kyosai.jp/shikumi/hihuyosha.pdf

また、そうした収入の場合どうなるのか?
もう一度ご相談されるとよいと思います。
今年に入って去年の収入は、一応リセット
されていると思いますので。

ということで、まとめると

⑪配偶者特別控除は問題なく受けられる
 ので、すぐに扶養控除等申告書で申告
 する。

⑫社会保険の扶養は健保組合により、
 判断が違うので、現状の勤務状況で
 扶養認定されるかを確認、相談する。

となります。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

とても分かりやすいご回答、本当にありがとうございます。

社会保険に関しては、夫の共済組合に確認してみようと思います。

最後に質問させてください。
先日、配偶者特別控除に入りたいと夫の職場に伝えたら、扶養手当も出るとのことでした。
しかし、扶養手当を受け取ると、私の払うお金(?)が増えてしまうので、扶養に入らない方がいいのでは…と言われたようです。これはどういう意味なのでしょうか?
また、扶養手当をもらう場合ともらわない場合、どちらが得なのか、どのうように計算をすれば分かるのでしょうか?

重ね重ね、拙い文章と質問で申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願いします。

お礼日時:2018/01/16 17:14

>扶養手当を受け取ると、私の払うお金(?)


>が増えてしまうので、扶養に入らない方が
>いいのでは…と言われたようです。
>これはどういう意味なのでしょうか?
意味不明です。A^^;)

扶養手当を受け取るのはご主人ですよね?
ご主人の収入が増えることで、あなたの
支出が増えることはないです。

強いて言えば、社会保険の扶養家族で、
加入できていない状況ですから、
国民健康保険料に影響することが想定され
ますが、国保で世帯収入が影響するのは、
軽減措置を受けている場合に限られます。
ご主人は普通に収入のある人と思われる
ので、軽減措置の対象にはならないと
思われます。

>どのうように計算をすれば分かる
>のでしょうか?
これはお手上げです。
全く分かりません。

以下のような扶養手当の条件と
社会保険の扶養条件等の違いで
何かあるのか?
もう少し情報を得てもらった方がよいです。
例えば以下のような…
https://www.kouritu.go.jp/hiroshima/about/kanko/ …

それよりも、社会保険に扶養加入できる
ようにするべきです。
場合により、共済組合がだめと言っても、
年金事務所はOKの場合もあります。
国民年金の年20万近い保険料がタダに
なるのは、大きなメリットになりますから
諦めずに扶養加入できるように、いろいろ
やってみて下さい。


こうした社会制度を利用していくのは、
日本国民としての生活していく上での
当然の権利です。

家族が増える、扶養すべき家族がいる
といった家族状況の変化でいろいろな
国や自治体の制度が利用でき、生活や
生計の大きな助けになります。

少し理解を深めていただければと
思います。
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この回答へのお礼

あなたに会えてよかった

大変分かりやすいご返答、本当にありがとうございました。
疑問をなくすことができたのも、最後まで全てにお答えして頂けたおかげです。

本当にありがとうございました!

お礼日時:2018/01/16 21:56

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