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詳しい人お願いします!
契約当初にない不備のため、契約した部屋に住めてない状態です
そのため、消費者センターと無料弁護士相談をした結果、内容証明での契約無効通知を出せばいいといわれました
しかし、敷金返金通知と契約無効にしたいとの内容証明書は契約無効のにまとめていいのでしょうか?それとも別々がいいのでしょうか?

A 回答 (2件)

消費者センターに相談したのなら、消費者センターに聞けばいいよ。


事情をすでに知っているわけだし、ここで質問するよりも適切な回答があるはず。
無料弁護士相談の方はもう教えてくれないだろうけど、消費者センターなら継続して教えてくれる。

本件の内容だと、契約無効を主張した上で敷金等の全額返却等を求める文面が一般的だと思うよ。
したがって、特に事情がなければ1つの書面にまとめて書いてOK。
逆に、分けてしまうと煩雑になるだけじゃないかな。
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というか、契約を無効にすれば敷金は返ってきますので、分けようと別にしようとあまり変わらない気がしますが。

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