No.3ベストアンサー
- 回答日時:
労働安全衛生規則第7条第1項第2号
その事業場に専属の者を選任すること。ただし、二人以上の衛生管理者を選任する場合において、当該衛生管理者の中に第十条第三号に掲げる者がいるときは、当該者のうち一人については、この限りでない。
→第10条第3号 労働衛生コンサルタント
2名以上の選任が必要な労働者数は、200人超えからです。
専属とは、その事業場に所属している人の意味。
しかし、2人の衛生管理者が選任人される場合、労働衛生コンサルタントが専属の場合は、もう1人の衛生管理者の専属規定が外れ、事業場に所属していなくてもよいとなります。
労働者500人超えの場合は、選任必要な衛生管理者は3人。
うち1人が労働衛生コンサルタントの場合は、残る2人のうち、1人は専属規定が外れます。もう1人は専属規定はそのまま。
専属と言っているように、”専任”ではないので、何かの仕事を兼務してもよいとなります。
(もっぱら、その仕事しかしてはいけないという意味の”専任”は、有害業務がない場合は、常時使用労働者数が1000人以上です。他にも要件あり。)
労働衛生コンサルタントは、衛生管理者の免許を受けることなく、衛生管理者の資格を有する者という扱いなので、衛生管理者と同等という考え方です。
ただし、なぜ1人が専属規定から外れるのか?と言えば、単純に衛生管理者よりも多くの知識がある。
簡単に言えば、衛生管理者の上部資格…という方が考えやすいかな。
その人が1人いれば、2人分の働きをする…と考えられているのでしょう。
最も、労働衛生コンサルタントを専属(所属)している事業場は、ほとんどない。
医療機関で、医師が衛生管理者をしている事業場の方が多い。(もちろん、事業主ではない人=選任禁止の通達あり)
No.4
- 回答日時:
ちょっと、誤解を招く書き方が。
医療機関で、衛生管理者として選任できないのは、そこの医師免許を持つ事業主です。(この通達がある)
事業主ではない、医師は、衛生管理者として選任できます。
また、製造業の一部では、安全管理者と兼任ができます。
No.2
- 回答日時:
No.1 です。
文章修正します。
少し、省略した文章を、修正します。
しかし、この問題の、安全衛生法の文章、後段の文章に、【専属でなくてもよい】と書かれてしまっては、これでは、衛生管理者は二人とも専任専属でなければならんのかと言うことです。
これの【内の文章】を変更します。
しかし、この問題の、安全衛生法の文章、後段の文章に、【その内に労働衛生コンサルタントがいる場合はその内の1人については専属のものでなくてもよい。】と書かれてしまっては、これでは、衛生管理者は二人とも専任専属でなければならんのかと言うことです。
(第1種衛生管理者・監理技術者)
No.1
- 回答日時:
工事でも、監理技術者と言うのがあって、現場に常駐です。
常駐とは、いつもここにいなければならないと言うことです。現場代理人(工事現場での会社社長の代理人)は工事に専任です。専任とは、この工事以外の仕事をしてはならないと言うことです。
マンションションの修繕改修工事なんか、管理会社なども、大変意識が低いから勝手にええ加減な、うちの会社では、現場代理人は会社との連絡係ですと、法的根拠ない好き勝手なことを管理組合に思い込ませて、嘘でも信用させます。はらがたつほど嘘っぽいことが多いです。
しかし、公共工事<プラント工事ですが>やってきたもんは、半端なく、きっちり厳しいです。というよりも、役所からえげつないほどきつい目にあってきています。
わてらの場合は監理技術者と現場代理人が兼任で一人でやります。そしてマル投げはできません。平成26年に建設業法改正になって以来、民間でも一括下請けが禁止されています。
4000万円以上の工事は、その会社では監理技術者の数しか工事をやることができない言うことです。
そして現場代理人を兼任しますから、常駐専任です。一人でその工事のその現場(事業所です)の権限も責任も義務もものすごい、しんどい、と言うことです。
しかし、近くにある現場で、発注者が同じの、別の請負工事なら、やることができるというようなことがあります。そんな場合は、その工事の規模は小さいことが実際です。
しかし、それが大きい工事なら、また、4000万円以上なら監理技術者の現場代理人、4000万円以下なら主任技術者(2級施工管理技士)の現場代理人、これらを立てることになります。もっとも機械の場合は実務経験でしかとれませんから監理技術者だけで主任技術者は存在しません。これは建設業法です。衛生管理者は安全衛生法です、しかし、こういうことの考え方は同じようになってきます。
さて、これで専任はわかるとして、つまり、この仕事以外の他の仕事をしたらあかんが、この現場にいなくてもよいと言うことです。
しかし、この問題の、安全衛生法の文章、後段の文章に、専属でなくてもよいと書かれてしまっては、これでは、衛生管理者は二人とも専任専属でなければならんのかと言うことです。
そうなると、現実には、この現場(事業場)に二人雇い入れやなならん。
しかし、労働衛生コンサルタント(これは、現実には産業医のことです)がいる場合は、衛生管理者の一人は専属でなくてよい、つまり、このお医者さんは、この現場に常駐していなくてもよい。
ところが、待てよ、この産業医はこの現場以外の仕事をしたらあかんことになるやんけ? あの診療所の先生は、毎日近所のおっさんおばはんを診察してるやんけ。若いねえちゃんもきとったぞ。会社からもろてる金が少ないからやろか? ----- それやったらしやあないなあ、知らん顔したらなあかんのかなあ?しかし、法は守らなあかんしなあ。
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(以下は、ネットから)
「専属」とは「その事業場にのみ勤務すること」 をいいます。
「専任」とは「その業務にのみ従事すること」 をいいます。
常時1,000人を超える労働者を使用する事業場では、衛生管理者を4人以上選任します。4人は 「専属」 でないといけませんし、4人のうち少なくとも1人を 「専任」 としなければならないと規定されています。
衛生管理者の専属と専任という考えは、もちろん産業医にも当てはまります。そうなってくると「専属産業医は法律上、兼職ができない!?」なーんてことになってしまいます。
やっぱり気になる専属産業医の兼職。行政はどう判断しているのでしょうか?また現実的に行われている専属産業医の兼職…労働基準監督署は?
「平成9年の通達」では、元請け事業場にいる専属産業医が、下請事業場の産業保健活動に関して、指導などをした方が、効率的でかつ効果的な可能性があり、それについては認めるという主旨となっています。
あくまでもこの時点でのポイントは、地理的にも密接しており、下請事業も元請事業と業態が似ていてることになります。また対象労働者数は、3,000人を超えないようにということ、通常の業務に支障をきたさない程度にという形で釘をさされています。
【ポイント】
1.地理的に密接している
2.業態が似ている
3.2つの事業場で連絡体制にある
4.通常業務に支障をきたさない
5.対象人数が3,000人を超えない
法律は調べていない、頭の中だけで書いたから、
あとは、テキストでも読んで、正確にじぶんで調べて、考えてね。(70歳男前)
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