昨年の収入が130万を500円ほど超えてしまっていました。旦那の扶養に入っています。
旦那の会社の総務に確認したところ、配偶者特別控除にしていないから大丈夫。ただ秋ぐらいに1、2万くらいで税金の徴収の手紙がくるかも、という事だけでした。
扶養は外れなくていいですか?と、聞いたら未来の収入の見込みなので今年は130万を超えない様にしてくださいね。と、言われました。
しかし、1月にもらった給料は14万ほどでした。
2月からは抑えるつもりです。
この程度で済む話なのでしょうか?わからないので教えてください。
その事も伝えたら年間で見るので130万を超えなければ大丈夫ですよ。と言われました。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>旦那の扶養に入っています…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
去年今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が38 (給与収入のみなら103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
つまり、「扶養に入っています」なんでのは大ウソだということ。
>昨年の収入が130万を500円ほど超えてしまっていました…
1,300,500円を「所得」に換算したら 650,500円。
#1195 の表から、夫は去年分所得税で「配偶者特別控除」11万円を取ることができます。
ただし、夫の「所得」 (収入ではない) が 1千万超の高給取りなら、「配偶者特別控除」は対象外です。
>配偶者特別控除にしていないから大丈夫…
夫が去年の年末調整で「配偶者特別控除」を申告しなかったという意味です。
では、どうしたのでしょう?
>ただ秋ぐらいに1、2万くらいで税金の徴収の手紙がくるかも…
「配偶者控除」を申告したようですが、脱税を放置するのんきな会社の言うことを鵜呑みにしてはいけません。
1月中に会社で再年末調整
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm
をしてもらうか、3/15 までに夫自身で確定申告
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
をして、「配偶者控除」を「配偶者特別控除」に訂正し、
(38 - 11) 万 × [税率]
分を追納しないと、夫には脱税犯の汚名が着せられます。
夫が犯罪者になっても良いのですか。
会社が言うような税務署から指摘されるのを待っていたら、過少申告加算税や延滞税など、大きなペナルティとサラ金顔負けの高利な利息が付いてくるのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
>聞いたら未来の収入の見込みなので今年は130万を超えない…
それは、2.社保の話であって、税法とは関係ありません。
税法的には、3/15 までにきちんとしない限り夫は脱税犯となります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
いろいろと詳しくありがとうございます。
配偶者特別控除と配偶者控除の意味がよくわかっていなく書き方が違っていたようです。
配偶者控除はしていない。配偶者特別控除はしてもらったはずです。129万5千円の収入見込みで出しました。
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最初の方の文書がおかしいですねすみません。二回同じことが書いてあるのでそこは飛ばしてください。