No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>夫の扶養に入れるか…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
1. 税法の話であるなら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
>またその場合の健康保険、年金加入…
2. 社保の話なら、(保険料が) 不要イコール扶養です。
そのためには、あなの向こう1年間の収入見込みが 130万以内である必要があります。
一部の大企業では 106万以内です。
その前に夫の職業はなんですか。
世の中に人が 100人いたら 100人ともサラリーマンとは限りません。
自営業だとか年金生活者だとかなら、2. 社保は関係ありませんし、3. 給与 (家族手当) も当然関係ありません。
>メリット、デメリットについて…
「入れるか」とか、他人にものを聞くにしてはずいぶんとぶっきらぼうな言い方ですね。
スマホ世代の若い子みたいです。
まずは、投稿がぶっきらぼうな文言になってしまってました事、お詫び申し上げます。
簡潔にわかりやすく、言葉短くとその点のみを考えて投稿してました。申し訳有りません。
それにもかかわらず、御丁寧に詳しい情報、ご回答を大変有難うございました。
おかげさまで、良く理解することができました。
感謝申し上げます。
No.3
- 回答日時:
>元々加入期間が足りない
今は加入期間が10年あれば年金が受給できますが、それでも足りないですか?
昭和40年4月1日以前に生まれた方は65歳時点で受給資格を満たしていない場合、国民年金の任意加入ができます。
http://www.nenkin.go.jp/yougo/kagyo/koreininikan …
No.2
- 回答日時:
>会社都合で退職の65歳以上、夫の扶養に入れるか?
これが社会保険の話だったとして…
●まず、ご主人は社会保険なんですか?
●年金は3号被保険者にはなれません。受給資格がなければご自身で国民年金に任意加入することになります。年齢からするとすでに何らかの年金は受給されているのでは?
●65歳以上で退職されたなら、雇用保険の求職者給付は一時金になるかと思います。貰いながら…というような長期にわたって受給することはありません。
ご回答有難うございます。
ご親切が嬉しいです!
夫はサラリーマンで社会保険、厚生年金に加入しています。私自身も厚生年金入ってたのですが、元々加入期間が足りない上、今は退職の為資格取得喪失状態です!
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