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個人で飲食店を経営しています。
2年前にアルバイトの女性が突然来なくなり、給与が未払いとなっています。
未払金として計上していたのですが、賃金の消滅時効が2年ということなので、このたび時効処理として雑収入計上しようとしています。
この場合、営業外の収益なので消費税は「不課税」でよいでしょうか?

A 回答 (1件)

>営業外の収益なので消費税は「不課税」でよいでしょうか…



個人事業者の方ですね。
不課税で間違いありませんが、理由が違います。

もともと消費税の課税要件
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm
を満たす取引でないからです。

営業外収入であったとしても、空箱・作業くずの売却代金などは課税取引となります。

給与賃金は、支払っても「対価を得て行う資産の譲渡等と輸入取引」でもありませんから消費税の対象ではなく不課税取引です。
その戻りがあったとしても、同じ理由で不課税取引のままです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6209.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
理由が違っていたんですね。リンクありがとうございます。
ネット検索してみたのですが、なかなかこの条件が不課税と言い切れるものが見つからなかったので困っていました。
助かりました。

お礼日時:2018/01/18 08:49

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