No.1
- 回答日時:
扶養内でパート 103万、130万、160万未満の区別
税金がかからない金額は、所得税103万円(二つ以上かけもちでも103万まで)、住民税100万円。
扶養に入れるのは103万円まで。(超えると親や夫に税金がかかってくる)
130万円を超えると自分で社会保険(健康保険)に加入しないといけません。
会社の従業員の人数によっては106万円を超えると自分で社会保険(健康保険)に加入しないといけません。(現在は501人以上。500人以下も改正予定)
160万円の壁:130万~160万未満は(税金や社会保険料で)手取りが少なくなる可能性があり折角なら160万以上で稼ぐことです。
No.2
- 回答日時:
全般的な税金や社会保険の収入条件や
扶養条件を説明しておきましょう。
①給与収入93万~100万以下
所得税、住民税が非課税
※お住まいの地域により少し変わります。
これ以下なら、あなたの給与収入に
●所得税も住民税もかかりません。
②給与収入103万以下
ご主人が配偶者控除を申告できる
上限ですが、
▲これは昨年までで、この制限は
もうないと考えてよいです。
詳しくは後述します。
★但し、ご主人の会社で家族手当の
支給条件として残るかどうか確認が
必要です。
奥さんの所得税は非課税。
住民税は5000~8000円程度課税
されます。
翌年6月に納税通知が届きます。
③106万以下の社会保険の加入条件
※大手企業など、限られた勤め先の条件です。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
社会保険に加入することになると、
▲社会保険料を15%程度とられるので、
手取りが減ります。
106万の収入で、社会保険に加入すると
保険料が16万程度天引きされ、90万が
手取りとなり、収入減となります。
この条件からはずれても、勤務時間が
★正社員の3/4以上あれば、普通は、
社会保険に加入しなければいけません。
しかし、勤め先から社会保険を打診され
ない限り、ご主人の社会保険の扶養から
抜けなくてもよいです。
④130万未満の社会保険の扶養条件
ご主人の社会保険に扶養で加入でき、
・健康保険料
・国民年金保険料
が、かからず、タダになるので影響が
大きいのです。
130万以上となると、当然この条件から
外れますから
ご自身で
・国民年金保険料
・国民健康保険料
を払うか、勤め先で
・厚生年金保険料
・健康保険料
を払うかになります。
この保険料で年間25~30万位の支出に
なりますから、例えば150万でも
★手取りが120万程度になり、
★130万未満の時より目減りしてしまう
ことになります。
次に、
⑤201万以下の税金の配偶者特別控除
の条件。
▼今年からは201万まで配偶者特別控除が
申告できるようになり、従来の
●②103万の条件は、150万まで同等。
となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
こちらは、ご主人が年末調整で記入する書類
●平成30年分 扶養控除等申告書の
A源泉控除対象配偶者に、奥さんの
氏名、マイナンバー、所得見積額等を
記入することで、ご主人の給料から引かれる
所得税が安くなります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
ですから、
●150万でもご主人の税金は、従来の
103万と変わらなくなります。
つまり、
>130万以下に変更すると税金が上がり
>夫の手取りが減る気がするのか
>実際減るのか
●今年からは、全く減らなくなります。
しかし、130万以上なので、あなたの
保険料の支出が発生し、手取りが
130万より減ってしまうのです。
ですので、130万未満が、今年からは、
一番お得ということになります。
とりあえず、いかがでしょうか?
この回答へのお礼
お礼日時:2018/01/18 17:59
ありがとうございます。
似たような過去質問を検索して
理解したつもりでも、すぐ
ごちゃごちゃになって困っていました。とても、参考になります。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
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