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80代です。
主人がなくなってひとりになったとき、2人の子供(息子と娘)に相続したいのです。
2人とも家庭をもって配偶者がいます。息子には子供が2人います。娘には子供はいません。
もし息子が相続以前に死亡したとき、財産の配分はどうなるのでしょうか。
娘と息子の子供(孫)にはどういう割合で分けたらいいのでしょうか?

A 回答 (7件)

長文失礼します。



法律通りの権利割合でいえば、お子さんがいる場合、配偶者が半分、残りの半分をお子さんの頭数で割りかえすこととなります。
お子さんが先に亡くなっている場合には、お子さんの子であるお孫さんがお子さんの権利を引き継ぐのですが、あくまでも親の権利を引き継ぐだけですので、割合の全体は増えず、孫の数でさらに割りかえすこととなります。

ですので、ご主人が亡くなった際の相続でいえば、質問者様が1/2、お子さん二人がそれぞれ1/4となります。
息子さんが先に亡くなっていれば、質問者様が1/2で変わりません。娘さんが1/4は変わりません。お孫さんは1/8ずつとなります。

ご主人が亡くなった後に質問者様が亡くなった場合の質問者様の遺産については、配偶者なし扱いで考えますので、息子さんと娘さんが1/2ずつとなります。
息子さんが先に亡くなっている場合には、お孫さんが1/4ずつで、娘さんが1/2となります。
これらはあくまでも法律で定められている割合でしかなく、実際の遺産がお金であればこの通りに分けることもできるのかもしれませんが、不動産などが含まれれば難しいことでしょう。通常は、上記の割合や今までの経緯等を考慮の上、相続人が話し合いで決めることとなります。話し合いで決まらない場合には、裁判所へ申し立てるなどして上記の割合を参考に分けることとなります。

あとは、遺産を残す側の方が遺言書を残すという方法があります。遺言書が法的に有効な要件を満たしていれば、とりあえず遺言書が最優先で認められます。遺言書で上記の割合の半分を超える侵害を受けた相続人は、他の相続人に対して上記の割合の半分までは請求できることとなります。これを遺留分減殺請求と言います。

ただ、親として争いをお子さんたちにしてほしいわけではありませんよね。よく考えられるのは、有効活用できていない不動産や現金化しやすい不動産を現金化したうえで、遺産として残されるのです。
どうしても、遺産を受け取った人は相続税負担も視野に入れなくてはなりません。また、分けやすい遺産にしておくことで、円満に分けられることもあるでしょう。
あと、生命保険などで補てんすることもあります。これらを踏まえて遺言書に残し、遺言書とは別に遺言として気持ちを伝えるというのもありでしょう。
あとは元気なうちに、お子さんたちの考えを聞きつつ、あなた方の意思を決め伝えることも重要です。相続の話題もなく、上記の割合などで親の遺産をあてにしてしまっているお子さんも、親の意思や考え方に限らず、いるものです。
実際相続により円満化兄弟姉妹が争ってしまうこともあるのです。一度争うと解決しても仲が戻らないことの方が多いことでしょう。

私は専門家の資格はありませんが、専門家事務所で勤務し顧客などの話を聞いていると、結構な割合で争いになっている者です。相続で争っていることは恥ずかしいと思われる方も多く、実際にあったとしても話さないことで、みんなが円満解決しているように思われる方が多いですが、実際にはそうではありません。だからと言って争いを残してもよいわけでもないでしょうから、お子さんやお孫さんのことを想う気持ちがあるのであれば、専門家へ相談されることをおすすめします。

税理士は税の専門家ですので、身内の争いごとなどについて相談されても、法的な渡場椅子は難しいことでしょう。相続の専門家は司法書士や弁護士です。行政書士も扱えることもありますが、不動産が含まれるだけで扱いきれなくなりますし、最悪裁判等になっても対応ができません。その点で司法書士と弁護士がよいと思います。
税負担も大きな部分ですし、まとめて相談されたほうがよいと思いますので、税理士と司法書士などが扱っている総合事務所などへ相談されるとよいでしょう。

法的に問題なくても、お子さんたちを仲たがいさせたいわけではないと思うのです。
あと、お子さんを悪く言うつもりはありませんが、例えば息子さん家族と同居しているような場合、息子さん家族にいろいろ世話になっているところもあれば、場合によっては、ご両親の不動産に同居していたり、ご両親の土地を無償貸与の上で家をたてさせていたりしてもおかしくはありません。どうしても、特別扱いしなければならないところもあるはずです。別居の子などからすれば、同じ子供として同じ権利があると考える人もいますので、ずるいなどとも思うことでしょうし、口に出さずそのごん付き合いが普通に見えても、不満や遺恨を残しかねません。であれば、親の意思や考えを事前に伝えたり、遺言という形で残すのも重要だと思います。

あと、子からすれば、いらないものをもらって、税金を負担するのも嫌ったりすることがあります。管理費用や労力ばかり掛かる不動産を残されても、変な遺産を押し付けられたと思ってもいけません。どういう経緯で守ってほしいとか、守ってほしい条件に優遇するとか、そもそも親の世代で整理して引き継がせるとか、思いやりも大切でしょうね。

私自身色々な争いをみて、最悪、準備を怠った親を恨めと言いたい時もあります。
遺言書も公正証書遺言などにすることで、お子さんたちの負担を減らし、争いを軽くすることが可能です。自筆遺言の形の遺言書ですと、処分されたら終わりです。知らずに破いても犯罪等になりかねません。公正証書遺言であれば、公証役場が原本を保管してくれていますので、遺言書の謄本の再発行も可能です。また、自筆遺言ですと法的要件が一つ欠けただけで無効になりかねませんし、発見者は裁判所に検認作業の申立をしなければならない義務も生じてしまうことでしょう。
私は職業専門家として責任あるアドバイスはできませんが、友人知人などで特に財産がある人、逆にない人、家族構成が複雑な人などには、親として責任ある遺産の残し方を早めに準備するように進言しています。遺言書などは書き換えも可能なわけですしね。
財産が少なければ少ないなりに争いとなりますので、注意が必要です。最悪、同居していた子の家を売ってまで分けるなんて事例もありますからね。
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この回答へのお礼

詳細にご回答いただき、ありがとうございました。
娘は近くにいて、子供はないので私たちのことをいろいろ気遣ってくれています。
私たち夫婦はまだ元気でいますので、遺言も税理士の方にお聞きして自筆のを用意していました。一応狭い土地ですが一戸建てです。これも含めて大して多くはありませんが全財産を息子3、娘2の割合でとしていたのです。祭祀のことも含めた上でのことで、この時点では息子も娘も納得していましたが、最近、相続の問題が起きた時、片方がなくなったら家がなくなるのでは?と思い、公証役場へ相談に行きました。
自筆遺言書は破棄して、公正証書に代えようと思っています。
息子は遠くにいて、仕事や家族のこともあり、なかなか私たちのところへは来れません(といっても月に一度は来ています)。それに比べて娘は近くにいますのでときどき世話を焼きに来ています。
それで娘にとっては息子3、娘2の割合が不満らしいのです。
息子が亡くなっている場合の孫への配分は、先に回答いただいた方からも教えていただいたので了解しましたが、実はその前の問題で悩んでいるのです。
相続は平等に半々にした方がよいでしょうか。

お礼日時:2018/01/29 20:31

[妻ひとりになってから、2人の子供に相続する予定が息子が亡くなっているという時に孫への配分はどうか]



被相続人(ここでは配偶者。子から見ると母)の遺産が100だとします。
二人の子、A、Bの法定相続分は二分の1ずつですから、
A50
B50です。

ここで、母が死亡する前にAが死亡していた場合には、Aの子(母から見たら孫)がAの代わりに相続します。
孫からみたら、祖母の遺産を父に代わって相続することになります。
これを代襲相続と言います。
Aの子が一人ならAの相続分を全額
Aの子が2人いれば、半分ずつあるいはその二人で協議して分割することになります。

これは単純に法律で定められてる話なのですが、ご質問の根底はなにかあろうかと存じます。
例えば上記の子Aが母より先に死亡している場合に、Aの妻に母の遺産が相続されてしまうのではないかという不安があるとかです。
子の妻が外国人だという場合には、このような懸念による質問が発生します。

なお、参考までに。
被相続人
 死亡した人。残された人は相続人といいます。稀に残された遺族を被相続人と表現する人がいますが誤り。

遺言
被相続人が生きてるうちにしたためた「私が死んだら遺産をこのように分けて欲しい」という意思を示した書面。書面形式が法定形式を満たしてない場合には無効となりうる。相続人は遺産分割にあたって遺言を最大限に尊重する必要がある。

遺産分割協議
相続人が被相続人の遺産をどのように分割するかを協議すること。
この結果を書面で残したものが遺産分割協議書。
相続人は法定相続分によらないで遺産分割協議をすることができる。
遺言は最大限に尊重しなくてはならないが、相続人全員が納得すれば遺言内容と違う遺産分割協議を整えても有効です。
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>遺産分割協議書とは遺言書と同じことでしょうか。


違います。
遺言書は被相続人が残すものです。
遺産分割協議書は相続人がみんなで決めて記述するものです。

あなたが死んだ時に財産をどうして欲しいか
遺すのが、遺言書。

夫が死ぬと、あなたと息子、娘が残ります。
そうした家族(相続人)が、みんなでどう分けるか
話し合って決めた結果を書くものが遺産分割協議書
です。

あなたの質問ではどっちの場合か分からないのです。

>法律よりも優先するのですね。
違います。
法律で話し合って自由に分けろと
決まっているのです。
法定相続の割合は、相続税を決めるため、
争いがあった時の基準となるために、
あるものです。
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この回答へのお礼

わかりました。ありがとうございました。
遺言書の場合をお聞きしたかったのです。

お礼日時:2018/01/28 14:35

そもそも『財産を配分する』という


気持ちがあるなら、何も心配ありません。
『誰かにだけ』といった極端な思い
でなければ、問題はないのです。

それは相続人で話し合って、分割の
仕方を自由に決めればよいのです。

その決めた内容を遺産分割協議書に
したためて、相続人全員の実印を
押印すれば、公式の文書となり、
その文書により、財産の分割手続きが
できるようになるのです。

息子さんが先に亡くなっていれば、
相続権はお子さん2人に移ります。
法定相続は下記のようになりますが、
割合は遺産分割協議で相続人が好きに
協議して決めればよいのです。
遺言書でそのあたりの思いがあれば
遺しておけばよいのです。

▲が被相続人(亡くなった時)
の時の法定相続配分
   ▲妻
  ┌─┴─┐
没息子   娘
┌┴┐   1/2
孫 孫
1/4 1/4

因みに夫が亡くなった時は
 ▲夫┬妻1/2
 ┌─┴─┐
息子   娘
1/4   1/4
となります。
もちろん、遺産分割協議で
いかようにでも分割できます。

ということで、
>どういう割合で分けたら
>いいのでしょうか?
みんなで協議して好きに分けたら
よいのです。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

遺産分割協議書とは遺言書と同じことでしょうか。
法律よりも優先するのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2018/01/28 14:07

夫と配偶者がそれぞれAとB。


AとBの間に生まれた子がFとGとします。


1 Aが死亡した。その後Fが死亡した。その後にBが死亡した場合。
2 Fが死亡した。その後にAが死亡した場合。

この「1」と「2」のどちらをお聞きになられてるのか、「もし息子が相続以前に死亡したとき」という条件ではわかりません。
表現を変えていただければと思います。


もうひとつ。
「主人がなくなってひとりになったとき、2人の子供(息子と娘)に相続したい」とのこと。
ご主人が亡くなれば、妻が残るのです。

1 その妻が死亡した時の財産を子に相続したい。
2 主人が亡くなった時に法定相続人が妻と子になるが、妻は遺産相続をしないで二人の子に相続させたい。

この「1」と「2」のどちらでしょうか。つまり「夫が死んだときの話」なのか「夫が死んで遺産分割が住んだ後で、妻が死んだときの話」なのか。
ご質問ではどちらとも読めます。主語が抜けてしまっていて、何通りかに読むことができる質問になってしまってます。
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この回答へのお礼

申し訳ありません。1です。
主人がなくなって妻ひとりになってから、2人の子供に相続する予定が息子が亡くなっているという時に孫への配分はどうかとお聞きしたかったのです。
先の方が法律的には4分の1ずつだけども、遺産分割協議書があればそれが優先されると解釈しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2018/01/28 14:18

人が亡くなる日時は、誰もが解りませんが、仮定としておっしゃられるように、ご主人が亡くなられたとした場合、その時点でご主人の財産や負債が、相続財産(どちらかしかという選択はありません、0か1です)となります。


この時点での法定相続人は、配偶者であるあなたと、お子さん方になります。
法定相続分は、配偶者が1/2、お子さんたちで1/4づつ(計1/2)になります。
但し、あくまで法定相続分(相続割合)ですから、法的に効力のある遺言書がある場合は、基本はそれに従うのですが、極端な話として、子供の一方にしか相続させないと書かれていた場合、除外された方の子は、裁判所に遺留分減殺請求権を行使する申し立てが出来ます。
相続人間の話し合いで、相続割合が決まれば遺産分割協議書を作成して行くことになります。
いずれの場合も、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本や改正原戸籍謄本)が必要になります。
弁護士に依頼することになると思いますから、詳しくはその時に弁護士にお聞きください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
一度詳しくお聞きしようかとも思います。

お礼日時:2018/01/28 14:20

あなたが、遺言書を作成しなければ、


長男息子(孫)二人に、それぞれ1/4(代襲相続)
長女に1/2になります。

もし、あなたが遺言書で孫に全て相続させると書いても
長女には遺留分(法定相続の半分)である1/4を受け取る権利があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
代襲相続という言葉を初めて知りました。

お礼日時:2018/01/28 14:22

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