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父親が韓国籍です。母は日本人です。父親はバツイチで、韓国籍の前妻との異母兄弟の韓国籍の兄がいます。私と弟は日本人です。

父も母も亡くなったので、家の相続をしたいのですが、司法書士の人に
父の韓国での戸籍謄本が必要だと言われ、韓国の領事館きら戸籍を仕入れたのですが
前妻と兄との家族関係は載っているのですが
母と私と弟の家族関係の記載はなく、これでは相続が出来ないと言われました。
何故載っていないのかを教えていただきたいです。また相続するにはどうすればいいのか分かりません。

質問者からの補足コメント

  • 日本の戸籍謄本には婚姻関係は記載されています。
    ただ、本籍地の世帯主は母親の名前で書かれています。
    そういうのも何か関係するのでしょうか?

      補足日時:2018/01/30 21:33

A 回答 (6件)

#5ですがちょっと訂正。



反致があるのは相続に日本法を適用する旨の遺言があった場合らしいです。
なので遺言がないのであれば反致は適用されず,韓国法での相続手続きをせざるを得ません。
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戸籍謄本や韓国の証明書を見てみないとわからない部分もありますが,その司法書士に手続きを進めてもらうのはもう難しいように思います。

別の司法書士を探したほうがいいと思うのですが,渉外相続(←この言葉を聞いてわからない司法書士に依頼してもダメ),特に韓国人の相続登記の経験のない事務所では難しいかもしれません。「韓国人の相続だけど大丈夫か」ということを確認したうえで依頼すべきでしょう。
ただ,場合によっては韓国での訴訟をする必要があるかもしれません。そこまでする覚悟をしておいたほうがいいかもしれないです。

韓国戸籍(家族関係登録)にあなた方の記録がないことについては,韓国大使館に韓国法制度について確認をしてみないとわかりませんが,登録制度上の問題か,あなたのお父さんが届出を怠っていたことが考えられます。
日本人が外国人と婚姻した場合,日本の戸籍制度では,その外国人配偶者を戸籍に入れることはできず,日本人の身分事項欄に外国人配偶者の氏名・生年月日・国籍が記録されるだけです(お母さんの戸籍の記載がそうなっているはずですし,戸籍の筆頭者がお母さんになっているのはそういう理由からです)。韓国も同様のことがされるように思うのですが,法制度の違いによりそういうことがされないのであれば,それはそれとして受け入れざるを得ないことで,それは韓国大使館に聞けばわかるのではないかと思います。
日本同様のことがされるようになっているのであれば,今度は手続きの懈怠が疑われます。お父さんがお母さんと結婚したときに,日本での婚姻届だけして,韓国での手続きをしなかったためにそのようなことが起きたのだと思われます(日本の戸籍と韓国の戸籍が連動することはないので,本人が手続きをしないとそういうことが起こりえます)。あなたと弟さんの韓国戸籍の記録についても同じことが言えます。

韓国の法制度の問題で,韓国戸籍に日本人妻や子の記録がないのであれば,日本人妻や子についての証明は日本戸籍ですれば足りる(というかそれしか方法がない)ことになります。今ある書類で相続の手続きができるのではないかと思います。

問題は,手続懈怠で韓国戸籍に記録がない場合です。韓国民法でも,配偶者と直系卑属が第1順位相続人になるものとされていますが,この配偶者及び直系卑属に,韓国戸籍に記載がない者も含まれるのかが問題になります。そのあたりについては韓国の判例を調べないとわからないのですが,判例があったからといってあなたのケースがそれと同様に処理されるものではなく,同じ処理をしてもらうためには,韓国で判決を得る必要があるはずです。また,相続をするには,その判決に基づいて韓国戸籍の記載をしてもらう必要があるかもしれません。

ただ,司法書士に依頼をしたということは,日本の不動産登記についての依頼だったと思われますが,とりあえず登記に関しては,法務局の登記官の判断による部分が大きいです。韓国の国際私法は反致を認めているようですので,事情説明と補足資料を出して個別判断を得た上で登記申請をすれば,登記はできるかもしれません。

とにかく,渉外相続手続のできる司法書士に,具体的資料を提示して相談した上で,これからの手続きについて考えたほうが良いと思います。
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司法書士は韓国が絡むと仕事にならない(手間時間ばかりかかる)ので体よくお断りしているのでしょう。


親切な司法書士さんを探しましょう。

財産は
父が先に亡くなったら、母親が半分、残りを兄弟が3分の1づつ、母が亡くなったら母の財産を質問者さん兄弟が半分づつ。韓国の兄は6分の1の権利だと思います。

>何故載っていないのかを教えていただきたいです
韓国人父の戸籍は母の戸籍に入っているので韓国に父の戸籍はない(日本と同じ制度なら除籍ということ)じゃないかな。
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「これでは相続が出来ない」と言い出してる司法書士の不勉強です。


お話になってません。
他の司法書士に依頼しましょう。
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戸籍に記載されて無いのは、質問者の母親と相手韓国籍男性の婚姻が届けてられなかったからです、



従って、母親の戸籍は未だ存在してるのでは?、
其処にどの様な記載が有るかです、
質問者兄弟を出産した記録が有ると思います、

司法書士なら此の程度の事は抜かり無く手配してるのがごく普通なんですが。

司法書士に再度確認ですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
日本の役所で取り寄せる戸籍謄本には父と母との婚姻関係、私、弟が載っているんですが
韓国の謄本にはそれが載っていないんです。それが問題で相続が出来ないと言われました。

お礼日時:2018/01/30 21:43

結婚詐欺でしょう。


韓国男性と結婚したと思っていたが、入籍されていなかった日本女性は沢山います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
すみません。質問が言葉足らずでした。
日本の戸籍には婚姻関係が証明されているのできっちりと結婚しております。

お礼日時:2018/01/30 21:45

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