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年齢68歳。
65歳までは給与から天引きで雇用保険が引かれていましたが、65歳以降は雇用保険がひかれなくなりました。

なんでも法律が変わって、雇用保険の給付対象は65歳以下であって、65歳以上の人は払っていてももらえないと聞きました。

本当でしょうか。


もし仮に65歳以上でも給付される場合、今からでも再加入できるのでしょうか。

よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

雇用保険は、65歳以上であっても、それ以前から引き続いて雇用されている場合は被保険者となります。


参考urlをご覧ください。

会社の担当者に確認してもらいましょう。

こちらもご覧ください。
http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1012217

参考URL:http://www.e-roudou.go.jp/shokai/choshu/20301/20 …
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職場で事務担当していますが、


雇用保険料は4月1日時点で64歳以上は保険料が免除されますが、保険自体は継続加入になっているはずです。

65歳以上で転職し、新たに加入する場合には原則加入できません。(契約期間が一定期間を超える季節労働者などは例外)
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被保険者資格と保険料免除についてはすでに回答のあるとおりです。

65歳になる以前から被保険者であった方が65歳以降に失業した場合の給付(高年齢者継続被保険者の求職者給付)は、「高年齢求職者給付金」という一時金になります。(参考URL)

64歳以下の方の給付(一般被保険者の求職者給付)と違って、1回の認定で全額が支給されるという一時金ですが、受給資格要件(被保険者期間6ヶ月以上)や失業認定要件(「失業の状態」であること)、受給期間等は同じです。

参考URL:http://www.hellowork-sapporo.go.jp/koyouhoken/ky …
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