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経理初心者です。
会社で新車を購入したのですが、その際にリサイクル料が発生したのです、預託金の科目を作り仕訳しました。
この費用が、廃車時に必要なことは理解しましたが、車検の際に引かれるリサイクル料とは別なのでしょうか?
当社には10数台の社用車がありますが、これらの車両を車検に出す際に、都度リサイクル料が引かれています。
また、下取りに出す際に、リサイクル券を提示しないと、支払った分の返金はなされないのでしょうか?

何かアドバイス頂ければありがたいです。
宜しくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    皆様ご返信ありがとうございます。
    2005年以降に購入した車の場合、リサイクル券の提示をしなくても車検の際にリサイクル料が発生しないのでしょうか?
    また、今回は2005年以降に購入した車の買い替えなのですが、下取り価格に特にリサイクル料の返金はなく、新たな車両にリサイクル料が引かれているのですが、リサイクル券は取っていないと思われます。

      補足日時:2018/01/31 14:36

A 回答 (5件)

No.4です。

回答に補足しておきます。



>会社で新車を購入したのですが、その際にリサイクル料が発生したのです、預託金の科目を作り仕訳しました。

新車のリサイクル料のうち、資金管理料360円は費用科目、例えば「車両関係費」として、残額は「預託金」として仕訳しましょう。「車両関係費」は損金に算入できます。


>この費用が、廃車時に必要なことは理解しましたが、車検の際に引かれるリサイクル料とは別なのでしょうか?

廃車時に必要なのは残額の「預託金」だけです。また車検の際に引かれるリサイクル料480円とは、資金管理料のことです。「車両関係費」に計上して下さい。損金に算入できます。


>当社には10数台の社用車がありますが、これらの車両を車検に出す際に、都度リサイクル料が引かれています。

車検の際に引かれるリサイクル料480円は資金管理料のことです。「車両関係費」に計上しましょう。


>また、下取りに出す際に、リサイクル券を提示しないと支払った分の返金はなされないのでしょうか?

下取りに出す際に、支払った分の返金があるのですか。それは何ですか?
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>これらの車両を車検に出す際に、都度リサイクル料が引かれています。


また、下取りに出す際に、リサイクル券を提示しないと、支払った分の返金はなされないのでしょうか?

自動車リサイクル料の内訳に、シュレッダーダスト料金、情報管理料、資金管理料などがあります。そのうち、車検の際に負担するリサイクル料480円は、資金管理料です。

資金管理料は売買、車検のたびに発生する費用ですから、車両を売却したり下取りに出したりしても、返金されません。ですから仮にリサイクル券の提示したとしても返金されません。


>新たな車両にリサイクル料が引かれているのですが、リサイクル券は取っていないと思われます。

前記の理由で、車両を購入するときは、新車で360円、中古車で480円の資金管理料を負担することになります。

なおリサイクル券は、本来、車両の売主が買主に引渡すべきものですから、購入の際に売主または仲介業者に請求しましょう。なくても車両の運転には差し支えありませんが。再発行もできると聞いております。
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>2005年以降に購入した車の場合、リサイクル券の提示をしなくても車検の際にリサイクル料が発生しないのでしょうか?



特に提示は求められないと思います。
車検証があればリサイクル料金の預託証明書が発行できますから。

>また、今回は2005年以降に購入した車の買い替えなのですが、下取り価格に特にリサイクル料の返金はなく、新たな車両にリサイクル料が引かれているのですが、リサイクル券は取っていないと思われます。

下取り料金の中にリサイクル料が含まれているという可能性があります。
廃車するのであればそもそもリサイクル料は戻りません。この場合は下取りという名目での値引きとも考えられます。ただし、廃車した場合は自動車税・重量税が戻ってきます。

下取り業者にクレームを付けてみるのも、ひとつの方法かもしれません。
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自動車リサイクル法が施行されたのは2005年です。


それ以降に購入された自動車の場合、購入時にリサイクル料を支払い。
それ以前に購入された自動車は車検時または廃車時にリサイクル料を支払います。

また、リサイクル料の中には資金管理料が含まれており、資金管理料は購入時および車検時に毎回支払います。

経理処理は
リサイクル料の中でも預託金にするものと損金(資金管理料)として処理するものに分けて整理する必要があります。

資金管理料は購入時と車検時にその都度損金として処理します。
預託金分は、売却時に損金とすると同時に、売却先から受け取ったリサイクル料は非課税売り上げとして処理し、廃車時は預託金部分を損金として整理する。

ということです。
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自動車を破棄するときのリサイクル料金は


購入時、車検時、廃車するときの
いずれかの時期に、一度だけ支払います。
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