A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
会社にいたのであれば源泉徴収といって、給料から仮の税金分を引かれていたはずです。
仮ですから確定する必要がある、これが確定申告なのです。
多分、確定申告をすれば仮に引かれていた税金がいくらか返ってきますよ。
面倒なら放置しても、多分お咎めはないでしょう。
(税務署ってそれほど暇ではないです)
No.3
- 回答日時:
投資・株式の税金のカテですが、投信や株の確定申告が必要かどうかは、年の途中に退職したこととは全く関係ありません。
NISA か 「特定口座・源泉あり」以外の取引でそこそこ儲けていたにもかかわらず確定申告をしなかったら、確かに脱税となります。
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カテ違いで、退職までの給与・賞与を確定申告しなければいけないかという意味なら、年末調整を受けていない給与・賞与は、原則として確定申告の義務があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
とはいえ、確定申告書を下書きしてみた結果、所得税を新たに納める必要がなければ、確定申告書を提出する必要はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。
皮算用は多めに見積もられることが多く、特に年の途中で退職したような場合は、採られすぎになっているのが通例です。
取らぬ狸の皮算用で多く前払いさせられた分を取り返すためには、確定申告が必要です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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