アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

簿記に詳しい方に質問です。
白地補充権は、その手形を受け取った人が白地を補充することができるわけですが、受け取った人とは第一裏書人のことでしょうか?

A 回答 (2件)

第一裏書人は、通常、その手形の受取人ですから、手形を受け取った者として白地補充権を持ちますが、白地補充しないまま裏書譲渡すると、被裏書人に白地補充権が移転します。


なので、白地補充権をもつ者とは、白地手形の振出または裏書により白地手形を受け取った者みんなです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
手形を通常通り受け取ったら、受取人が白地補充権を持つこととなり、裏書をしたら被裏書人が白地補充権を持つことになるということでしょうか?


つまり、白地補充権はその手形の第一裏書人が持つこととされているというのは間違いですか?

お礼日時:2018/02/03 17:42

>白地補充権はその手形の第一裏書人が持つこととされているというのは間違いですか?



白地補充権は、その手形の受取人または被裏書人がもつ、といったほうが正確かな。
裏書人だからという理由で補充権持つのでないから、「(第一)裏書人がもつ」は不正確と思います。
(第一裏書人が第一裏書により、被裏書人に補充権渡した時、第一裏書人が補充権を行使できるか?は、ちょいと複雑な法律の議論がある。そんな議論に立ち入る必要はないでしょう)
    • good
    • 1
この回答へのお礼

丁寧な回答をありがとうございます。
裏書人=その手形を所有している
という訳では無いのですね。

つまり第一裏書人が権利を持つという覚え方ではなく、その手形を受け取った人に権利がある!という覚え方のほうがいいですね。

本当にありがとうございます!

お礼日時:2018/02/03 19:01

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!