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土木コンサルタント業の売掛金の貸し倒れについて教えて下さい。
土木コンサルタント業の売り上げは、ほとんどが、一見客の単発取引です。この場合には、一定期間取引がない場合の備忘価額を残しての貸し倒れは、税法上認められないのでしょうか。宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

この分の法人税法通達9-6-3を掲げてみます。



(一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ)
9-6-3 債務者について次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対して有する売掛債権(売掛金、未収請負金その他これらに準ずる債権をいい、貸付金その他これに準ずる債権を含まない。以下9-6-3において同じ。)について法人が当該売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をしたときは、これを認める。(昭46年直審(法)20「6」、昭55年直法2-15「十五」により改正)
 (1)債務者との取引を停止した時(最後の弁済期又は最後の弁済の時が当該停止をした時
 以後である場合には、これらのうち最も遅い時)以後1年以上経過した場合(当該売掛
 債権について担保物のある場合を除く。)
 (2)法人が同一地域の債務者について有する当該売掛債権の総額がその取立てのために
 要する旅費その他の費用に満たない場合において、当該債務者に対し支払を督促した
 にもかかわらず弁済がないとき
(注) (1)の取引の停止は、継続的な取引を行っていた債務者につきその資産状況、支払
能力等が悪化したためその後の取引を停止するに至った場合をいうのであるから、例え
ば不動産取引のようにたまたま取引を行った債務者に対して有する当該取引に係る売掛
債権については、この取扱いの適用はない。

上記の注書きにより、厳しいですよね、ただ、「不動産取引のように」とありますので
これとはちょっと違うのかな~、とも思いますが、微妙なところですので、税務署等で
確認された方が良いかと思います。

それとも、まだ決算期末を迎えていないのであれば、下記国税庁サイトの3により貸倒れ処理が可能か検討されてみてもいいと思います。
該当部分を貼り付けてみます。

3 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、金銭債権の弁済を受けることができない場合にその債務者に対し、書面で明らかにした債務免除額。

上記の要件にあてはまり、 回収の意思がないのであれば、当期中に、債務免除の通知を内容証明郵便でだせばその全額を貸倒れ処理できます。
もちろん、相手先不明で返送されてきても大丈夫です。
ただ、いつの時点でそれを認識するか、という問題はあります。
前期以前から既に明らかになっていたが、債務免除通知は当期に出したので当期で貸倒処理する、というのは場合によっては否認される可能性もあります。
あくまでも当期でそれが明らかになったので債務免除通知を出した、というのが前提です。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/5320.htm
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この回答へのお礼

いつも的確な解答有り難うございます。
私も「不動産取引のように」に当たるのか
どうかで、悩んでいるところです。
これまでの税務調査では、何とかクリアして
きたのですが、今度はちょっと額が大きいので
悩んでいたところです。
税務署に具体的な内容を開示して相談してみようと
思います。
どうも有り難うございました。

お礼日時:2003/11/12 11:51

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