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子供達を返してもらう為に強制執行を行なったんですが失敗してしまいました。
もう子供達を返してもらうすべはないのでしょうか。

A 回答 (3件)

お尋ねの件は、多分調停調書又は審判調書により、債務者に子の引き渡しを命ずる事を内容とする調書、判決があったのものと思います。

通常は、執行官が債務者と子どもを分離して、子どもを債権者に引き渡します。ご質問はこれに失敗した。と、いうことだと思います。

次は、人身保護法に基づいた処置を取られるといいと思います。前記と違い、債務者である子どもを連れている親を裁判所が拘束して、債権者に引き渡す制度です。いずれにしても制度としてはありますが実行する裁判所としない裁判所もあるよです。管轄の裁判所にお尋ね下さい。次は、人身保護法に基づいた手続きになる事は確かです。
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事情が何もわからないので、方法があるのかないのかもわかりません。

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失敗の意味が、


良くわかりませんが…
我が子を手元に置けない
なんて本来ありません
離婚で親権が無いなら、
民事訴訟して下さい
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