あなたの「必」の書き順を教えてください

初めて青色申告をする建設業の個人事業主です。
簡易式の帳簿をつけているのですが、駐車場代の立替金について教えて下さい。

元請けさんには、駐車場代は月毎にまとめて請求書を書くように言われ、工事代金込みの金額が振り込まれています。

売上帳は駐車場という項目を設け
売掛金を計上し、振り込まれたら値引きという処理をしました。
経費帳も駐車場代を計上し、振り込まれた日に代金を引く処理をしました。

初心者なので分からないことだらけですが、上記の処理は合っているでしょうか?

宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 皆様、貴重な時間を割いていただきありがとうございます。

      補足日時:2018/02/04 18:42

A 回答 (6件)

事業の規模によってはいろいろと問題が生じそうです。



特に消費税課税事業者であり、簡易課税制度を選択するような場合には、不利益な影響を受けかねません。

そもそも値引きではなく、元請負担に駐車場代を立て替えたお金を請求し、振り込まれるのでしょう。売上で処理すること自体がおかしいのです。また、経費と同様に値引きで減るという点では所得に影響はないのかもしれませんが、消費税の計算で影響しかねません。

初心者というのが起業したてなのかがわかりませんが、これより大きくなっていくことを想定しているのであれば、後で処理方法を見直すのであれば最初から対応していくべきでしょうね。そうしないと過去の決算と比較しての経営判断に誤差が生じてしまいますからね。

私であれば、日々の処理を売り上げ計上せずに、いきなり売掛金処理しますね。
現金支出の現金出納帳であれば、
売掛金/現金 1000
とし、
入金されれば、
普通預金/売掛金
としますね。
結果売り上げに影響させず、売掛金の中だけで消し込みますね。

旅費交通費で日々処理すると、請求もれをしかねません。
自社負担としなければならないものは当然旅費交通費で処理しますけどね。
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工事代金とは別に駐車場代として請求書を出している、というのでしたら、立替金勘定で処理しておきます。



立替金  999999  現金  999999

売掛金と合算されて入金があった場合に、まずこの立替金を減らすように処理して、差額を売掛金回収額とします。

なぜこの順番で入金額の処理をするのか。
支払先は振込手数料を引いた額を、入金してくることがあります。
売掛金回収額に先に突っ込んでしまい、残りを立替金に入金処理しますと、相手が控除した振込手数料額分だけ立替金が残ってしまいます。

売上値引  540 売掛金  540
という仕訳ですと、振込手数料相当額を値引きしたことが、良くわかります。

売上値引  540円 立替金 540
という仕訳処理は「なに?立替金と売上値引って同時に登場してしまって良いのか?」という疑問がでます。同時に消費税処理としては、立替金の支払いは消費税が絡んでる取引ではないのに、売上値引きは消費税が絡んだ科目ですので、細かい事を言うと「この仕訳ちがいまっせ」という話になります。

そのため「先方からの入金は、まず立替金に入れて、その後売掛金に入れる。振込手数料が引かれていて、売掛金が残るようなら、売上値引きで処理する」が良いのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/02/04 18:40

No.2です。



>シンプルですが会計処理は合法でしょうか?

税法には違反しないから大丈夫です。
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[売掛金を計上し、振り込まれたら値引き]


これは、失礼ながら誤りです。

現場にて駐車料金を負担しているが、それを元請業者が負担するので、まとめて請求してくれと言う話になってるのですね。
その際売上請求書に駐車場代金として支払った額を合わせて請求しているわけです。

請求代金はそのまま売上となり、売掛金が発生します。
元請けから入金があったら、そのまま売掛金の減少です。
つまり「売上代金の入金があった」と処理します。
駐車料金については、質問者の帳簿上は交通費なりで計上します。

さて、このやり方で問題があるのは「消費税」です。
ご存知のように、課税売上額が1千万円以上となると消費税課税事業者となります。
実際の売上に「駐車場代金」を足した請求書を出すことで、この一千万円を超えることになり消費税課税事業者となってしまうのは、はなはな面白くありません。
もともと、立て替えて支払ってるものを「返してね」と言うだけで売り上げに計上してることが原因だからです。
「立て替え駐車場料金の請求書」として、売上請求とは別用紙にして元請業者に請求できるかどうかです。


駐車場代金を足さなくても、課税事業者になるだけの課税売上があるというならば、この辺りは問題点として考える必要はないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

駐車場代は数万円で、工事代金にたすと一千万円を千円ほどオーバーします。

元請けさんには工事代金とは別に駐車場代として請求書を出しています。

A社は上記の処理ですが、他社は駐車場の領収書を持っていくと、その場で精算してお金を払っていただいてます。

A社のような場合、どのように処理をするのか分からす困っています。

勉強不足ですが、なんとか確定申告をしたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2018/02/04 18:23

次のようなやり方がシンプルで良いと思いますよ。




>売上帳は駐車場という項目を設け・・・

売上帳には駐車場という項目を設けないで下請工事代金だけを売上と売掛にします。

また立替えた駐車場代は、いったん、事業主の経費として計上し、経費帳に記入します。

振り込まれた日に、工事代金は売掛金から差し引き、駐車場代は経費から差し引きます。

どうですか? (^^;
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
シンプルですが会計処理は合法でしょうか?

お礼日時:2018/02/04 18:08

>駐車場代の立替金…



って、どういう意味ですか。
あなたが仕事に行ったところで、有料駐車場に車を入れたという話ですか。
それなら立替金などでありません。
ご自分の経費です。

>売上帳は駐車場という項目を設け…

違う、違う。
売上帳は、あくまでもあなたが書いた請求書の合計金額を記帳していきます。
売上帳に個々の経費内訳は載りません。

>経費帳も駐車場代を計上し…

それはそれで良いです。

>振り込まれた日に代金を引く処理…

代金を引く処理なんて無用です。

そもそも『売上』とは、何も自分の儲けだけでなく、仕入や経費もすべて含めてお客様からもらうお金のことです。

お客様からもらうお金すべてが課税対象になると、勘違いしているのでありませんか。

[売上] - {[仕入] + [経費]} = [粗利益] = [事業所得]

ですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

有料駐車場の金額を工事代金にたすと消費税を払う収入になってしまうので、なんとかならないかと思っていて上記のような処理を考えました。

間違っているようなので、消費税を払う処理をします。

お礼日時:2018/02/04 17:58

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