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去年父が亡くなり、姉との共同名義でアパートが建っている土地を相続しました。

父が亡くなった直後に母の名前の通帳に家賃を振り込みしてもらうようにしました。しかし、色々相続を分ける協議の結果、アパートが建っている土地とアパートを娘が相続することに。
通帳を娘のどちらかに変えずに、そのままアパートを相続しなかった母の通帳のままにしておくことはできるでしょうか

税金等は、その収入分から支払い、確定申告等も、娘達が各人する予定です。

そのままだと、贈与とみなされるなど、不都合はありますでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • ご回答くださいまして、ありがとうごさいました。
    初めての質問参加で、未熟な文章のため、分かりづらい内容になってしまったのにも関わらず、回答くださり、すみません。

    皆様のご指摘、よくわかりました。

    今後、質問するときは、
    皆様に理解していただけるよう質問を書くように致します。

      補足日時:2018/02/10 07:51

A 回答 (5件)

家賃の入る口座から自由に(アパートの維持費などではなく)お母様がお金を使っていると、娘さんからお母様への贈与とされる可能性はあります。



※家賃から必要経費を引いた金額は確定申告をしたお嬢様の資産ですから、その資産をお母様が使うことはお嬢様からお母様への贈与です。

好ましいのは、定期的に家賃から必要経費を引いた金額をお嬢様名義の口座に移す(振り込む)ことでしょう。
または、(名義に関係なく)通帳やキャッシュカードや印鑑をお嬢様が管理することです。
(もしもその口座がお母様の日常的な使う口座であれば、日常的に使う口座を変える必要があるでしょう。)

個人的には、やましいこと(脱税等)をするつもりがないのであれば、預金の入出金はわかりやすくしておくことです。
わかりやすくなっていれば、仮に税務署に調査されても説明も簡単にできます。
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この回答へのお礼

やってみます

ありがとうごさいました。
知りたかったことを、優しく教えてくださり、助かりました。
アドバイスに従い、やってみようとおもいます。

お礼日時:2018/02/10 07:57

NO4です。

汚い間違いをしました。すみません。訂正。
正 相続発生後の便宜的に振込口座を指定

誤 相続発生後の便器的に振込口座を指定
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「父が亡くなった直後に母の名前の通帳に家賃を振り込みしてもらうようにし」たのは、相続発生後の便器的に振込口座を指定しただけです。


その後遺産分割協議が整って「不動産」を娘が相続することになったのですから、家賃の振り込みを、娘さんの口座に変更してもらうだけです。

「通帳を娘のどちらかに変えずに」は失礼ながら意味不明。娘さんが二人以上いて、その「どちらかに変える」という意味でしょうか。
その後「娘達」という言葉を使われてますから、ここから想像するに娘さんは複数いて、複数いる娘さんが共有持ち分で不動産を相続したということでしょうか。

失礼ながら「大事な部分」をはしょって述べられてるので(質問者は頭の中で理解できている)、質問がナゾナゾのようになってしまってます。
「どう?こう言う書き方でわかるかしら。よ~~く読めばわかるはずよ。さあ、答えてみて」となっています。
「家賃振込先を娘の口座に変えずに母の口座への振り込みのままでよいか」
お勧めできる方法ではないです。

1 いざ「母親が死亡した」場合には、母の通帳に残されてる金額全額「母のもの」と帰属認定されます。
 「いやいや、家賃収入は、母のものではなく、子二人(実は娘達と記されてるだけで、何人いるかはまったくわからない。ここでは二人としておきます)が所有する不動産の賃料が振り込まれているだけです」
と説明しないとなりません。
 そのうえで「その賃料を子達に渡してました(子達が受け取っていた)」という補足も必要です。
 父の遺産が娘達に相続されたこと。家賃は娘達が受け取り額に応じて申告していること。これが確認できるだけの資料を提示して、なおかつ「預金から出ているお金は、家賃が合計して振込されてしまっているので、預金名義人である母が、おろして娘たちに渡していたのです」としないとなりません。
 
 わざわざ、面倒くさい方法を選んでいるだけになります。
 わざわざ「面倒くさい方法を選んでる」のに「贈与税がかかってしまいますか」という質問をするのですから、手間がかかりすぎですよ。

 遺産分割協議が整うまでの「本決まりするまでの経過的な処理」として被相続人の妻の口座に家賃を振り込んでもらうのは良いでしょう。あまりウダウダ言うべき話ではありません。
 遺産分割協議が済んだら、家賃の振込口座を即刻「新しい所有者の口座」にしてもらうべきです。

共有所有不動産の賃貸家賃を「持ち主が二人いるので、共有割合にて家賃を分けて、それぞれの指定口座に振り込んでください」というのが正。
しかし「それは、ちょっと、店子に対して要求できない」です。
そこで「不動産所有者代表として、共有者の一人」である子を選んで、その口座を家賃振込口座に指定すればよいわけです。

ここまでで「被相続人の妻」で「不動産の相続人ではない」妻の口座を不動産賃料振込口座とすることが「あかん」ことがお判りになったと思います。

税務当局に「不動産収入額そのものを娘から贈与を受けてる」と言い出されたときには、ひたすら面倒くさい説明と資料提示をして事実を証明しないといけません。
 その説明を母がしてくれるなら良いですが、母は「死亡してる」ので娘達がしないといけません。
時限爆弾に火がつくのをひたすら待っていて、火が付いたとたんに「どうする、どうする。どうしたらいいんだ」と慌てるのとそれほどかわりません。

ちなみに、母の口座に入金されたいた家賃は娘たちが受け取るべき家賃であったという「言い訳」は短期間しか通用しないと思います。
 その短期間が経過してしまえば「家賃収入については、子が受け取るべきものが母に贈与されている」と判断されかねません。
 本来受け取る権利があるのは「娘達」ですよね。遺産分割協議が整ったら、とっとと「私の口座に振り込んでください」と言い出すのが当たり前の話なのです。
 「ま、お母さんの口座に振込されて、お母さんも私たちにお金を引き出して渡してくれるから、いいわ」とそのままにしてるのかもしれませんが、傍目から見たら
 子から親への贈与です。
 よしんば「生活費を扶養義務者として負担してた」と理由付けをできたとしても、そこまでには「ああでもない」「こうでもない」と言われる可能性があります。

 まったく事情をしらない赤の他人=つまり税務署員からみて「通帳に入ってくるお金は口座所有者のもの」なんです。
 家賃が振込されたら「家賃収入を申告してください」という話。
その人の子達が「不動産収入がございます」と申告していても、無関係なのです。
「どうして、子が不動産所得の申告をしてると、あなたに家賃が振り込まれてるのに、あなたが確定申告しなくても良い理由になるんですか?」
 代わりに受け取ってるんですよ。それだけです。
「相続発生してからしばらくはいいでしょう。遺産分割協議が済んだらすぐに振込口座を変更しますよ。」
と税務調査員は畳みかけて質問してきます。
 面倒なだけです。
 母親名義の口座に振込を続けて貰ってる状態は「即刻やめるべし」です。



2 よくわからん。
 去年死亡されたのは「父」ですよね。
すると質問者は死亡した人Aの子です。
その方が「姉」というのはAの姉つまり死亡した父の姉なのか、質問者の姉なのか。

それとも「そんなに順番に、文字どおり正確に読んでしまわずに」
「去年父が亡くなり、姉との共同名義でアパートが建っている土地を相続しました。」
という冒頭の質問文を
「私は、去年父が亡くなり、姉との共同名義で、アパートが建っている亡くなった父が所有していた土地を相続しました。」
と読めばよいのでしょうか。

「父と姉(父の姉なのか、質問者の姉なのかわからないが)という二人の人物が共同で所有していた土地(その上にアパートが建っている)を、質問者が相続した」
という読み方もできます。
「そんな読み方できないよ」と思われるかもしれませんが、頭を空にして、まったくの他人が書いた文として読んでみてください。

↓これ
「去年父が亡くなり、姉との共同名義でアパートが建っている土地を相続しました。」

主語が抜けてるので「誰が相続したのかが」わからないでしょ。
ですから「ナゾナゾみたいな質問」と申しました。失礼しました。
人間が沢山でてくる相続の話は「主語抜きで話す」とこんがらがってしまい、文ですと「いくとおりにも読み取れる」ので、回答をする人が「逆質問してやっと理解できる」事が多いんですよ。
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アパートの土地・建物を娘が相続するのに、母の通帳に振り込むのでは母の収入になりますよ。



それを娘の収入とするのは贈与です。
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心配には及ばないかもしれません。

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