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自動車保険の内容についてです。
私(姉28)が契約書、被保険者の契約の場合、別居の弟も保険対象にするには運転範囲をその他までにしないとダメてますか?
弟は25歳です。
最低年齢も21歳以上にするのでしょうか?

A 回答 (5件)

はい。


21歳以下の方が運転し交通事故を起こした場合、
保険金は出ません。

なので21歳以下の方が運転される場合18歳以上の保険となります。
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別居の家族や友人なりも対象にするなら、その他なりまでしなければなりません。


同居の家族の運転年齢の制限だけで、その他は、年齢は関係ありません。

ただ、その他でも年齢制限がある場合もあるかもしれませんので自動車会社に問い合わせるなりして確認して下さい。
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保険会社の商品によって違います。



運転者の範囲は限定なしは同じですが。
年齢条件は東京海上日動の自動車保険は同居の家族のみに適用されるので、26歳以上の設定。
同居以外の家族や友人などは年齢の条件は無いので何歳でも大丈夫です。

東京海上日動以外の他社でもあるかも知れません。
確認して下さいね。
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自動車保険は、昔は一律の保険料だったのでバカ高い感じでしたが、


外資系の保険会社参入することになり、「保険会社独自の保険料設定」という
風に変わり安くなりました。

その1つに、”運転者の限定” というものがあり、「本人以外は運転しません」と
いう限定にすると安くなる感じです。

インターネットで、外資系であったり無店舗側の保険に入ったりする場合に、
「運転者限定、本人とプラス親」などのように同居の家族を追加しておく感じ。

1つは月極駐車場などを借りていますと、何かあった時に仕事で不在になること
もあるでしょうから、同居の家族が動かさせるようにして、スペアキーは
1個自宅に置いておく感じ。

自動車保険をネットで申し込む際に、車のナンバープレート情報以外に、被保険者
となる人の名前や住所や、生年月日とか、免許取得日があり、「同居する家族を
運転者に追加」というのを選びますと、それもまた同じように生年月日や免許証
の取得日や、免許証の色ゴールドなど入力する欄があります。

自動車保険の一括見積では、そういった項目を入力する欄があり、自分で入力する
と各社から保険料が計算された見積書が届くという流れになります。

自動車保険は、1年定期契約になっていますので、保険満了日が、平成30年7月31日
などのようにあれば、途中で車を買い替える場合には、”車のお買い換え” という
ボタンをマイページで押すと、新しく買う車の車検証などを入力する欄が出てきて
そこに入力すると満了日までの過不足金が表示され、クレカで決済する感じ。
車検証は納車日前日などに車屋さんがファックスしてくれます。

1年定期契約ですので、その期間中に、「レジャー使用を通勤用に変更したい」という
場合などのように、契約プランの変更も可能です。その場合は、1度マイページなど
にある保険会社の電話番号に電話して、「私は今レジャー使用で契約しているのですが
これからバイトに乗って行こうと考えていますが、その場合、マイページで使用目的を
通勤に変更するという解釈でよろしいですか?」なんて感じで相談確認してから
マイページで変更します。

チャットなどの場合は、契約者情報にアクセスできないので、1度電話して、自分の
プランを端末で見てもらって、相談確認するのがお勧め。

・運転者限定特約(本人・配偶者限定)をつけている場合は補償されません
・別居中で独身の20歳のお子さまは運転者を家族に限定し、年齢条件を35歳以上補償
 に設定されていても、補償の対象となります。

家族の計算とかが各保険会社微妙に違うようなところもあるので、別居している弟
さんでも出るのか? というのは一括見積で入力してみて保険料など見て決めるという
感じになるかと思います。
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別居の弟も保険対象にするには運転範囲


:該当項目が「その他」(他人が運転しても保険対象である)です。

25歳
:最低年齢21歳以上になるでしょう。
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この回答へのお礼

友人に運転を任す場合21歳以下の人には保険効かなくなるって事ですか?

お礼日時:2018/02/09 10:17

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