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将来アメリカで働く事を考えておりますが、ビザについて教えてください。
H-1が一般的かとおもうんですけど、その場合
資格は、
○BACHELOR'S DEGREE(学士号)以上を持っていること。もしくは、その分野での経験実績が、学士号に相当することが条件。この場合は、3年の経験で大学の1年分なので、4年分ということになると、12年の専門職務経験が必要になる。

という条件をよく見ますが、
私の場合、高校卒で、今働いて5年目です。そしてアメリカのコミュニティーカレッジに
いく予定です。
この場合、コミカレ卒業したあとは短大卒になり6年実務経験があればOKでしょうか?
ということですと、5年半で仕事をやめるとビザをおろすのに支障をきたしますか?
きっちり6年以上という決まりでしょうか?
そこらへんで、留学時期がかわってきますので、もし知ってみえるかたがお見えでしたら、よろしくおねがいします。

A 回答 (2件)

H-1ビザのことですが、このビザはなかなか降りにくいです。

数が限られていることもあって、なかなか取りにくくなっていますので、H-1ビザの場合は、移民弁護士を通す必要があります。

アメリカの短大を出ただけでは、かなり大変だと思います。H-1ビザをもらいたいひとの中には、大学や大学院を出ているひともいますので、そういったひとたちの中から短大を出たひとが選ばれるのかと思うとどうなんだろう?と考えてしまいます。

私がよくメール相談する移民弁護士のサイトを紹介しますので、英語のみでのメール相談ですけど、質問をちゃんと聞いてくれますので、一度メールをしてみてください。もちろん無料です:

http://www.horitsu.com/html/j_site/body_j.html
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
つたない英語できいてみました。
通じるか不安ですが・・・
アメリカで働くことはだいぶ厳しいのですね。
結構甘く見ていました。

お礼日時:2004/10/06 09:41

これはお答えするのが大変難しい問題だと思います。


このビザの最低条件というのは、このビザを受ける資格があるかないかの判断基準でありこれを満たしてれば必ず取れる、というものではないからです。
学歴に関する部分は確かに書かれているような条件がついていますが、例えば4年制大学を卒業したからといって必ずビザがおりるものでもありません。
以下に貼っておきましたが、アメリカの移民局のサイトではBachelorがない場合についてはその卒業と同等の経験というように書いてあり、年数は書いてありません。
たしかに以前は、高卒の場合3年の就労経験を学位1年分とするような数え方があったのでこれでいくと4年分の学位=12年の就労、またはCC2年分+2年分の学位=6年の就労ということにもなります。
しかしその就労の実務経験については自己申告のほかに通常は就労当時の上司などに頼んで推薦文などを書いてもらってあらわしたりしますので、ある意味どのようにしてアピールするかはその個人(またはそれを請け負った弁護士)次第で様々です。

ですからここで素人の考えでの判断を求めるよりアメリカのビザ取得に詳しい法律事務所への相談をお勧めします。
911以降に外国人学生のビザの取得が大変厳しくなってきたことを考えるとあなたがお尋ねの部分は経験ある弁護士のアドバイスを聞くのが一番と思われるからです。

もう少し説明しますと、今現在CC卒業後にH1-Bを取得はできないとしても、卒業後合法的にビザを延長してアメリカに滞在するためのTraineeビザの取得がすでに大都市ではCC卒業生では却下されていることが起きているのです。(昨年の卒業からその傾向が強まりました)
ですからCC卒業資格がどれほどの学位と経験に見合うと思われるかはある意味弁護士の立証次第でもあります。
つまりこのビザの取得については、弁護士の腕如何のところがあり、あなたのような場合はいかに今までの経験を活かして仕事をしようとしているか、またあなたが有能な人物か、というような立証を行うようになると思うのです。
それは就労の年数だけでなく就労当時の仕事の内容や仕事上のresponsibilityなどにも関係してきますので。

以上のような理由で、私は将来的に有効な投資(弁護士への相談)をすることをアドバイスします。
弁護士費用は相談料も高いですが、将来的にリスクを冒すよりきちんとした判断を求めたほうがいいと思いますので。

それからもちろんご存知とは思いますが、そもそもH1-Bビザはあなたを雇用してくれスポンサーになってくれる会社がなければビザがおりません。
その点も誤解のないようにしてください。

参考URL:http://uscis.gov/text/services/tempbenefits/ecrd …
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
やはり専門家に聞いたほうがよろしいようですね。
弁護士によっても、まちまちな気がしますし
これも、その時の状態にかかわってきますね。
だいぶ厳しい現実がみえてきました。

お礼日時:2004/10/06 09:39

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