
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
あくまでも最終的には、税務署等にご確認される事を前提に、確かに金融取引ではありませんが、内容的に見て、賃借人が支払不能に陥った場合、保証会社が代わりに家賃分を賃貸人へ弁済するのであれば、まさしく「信用の保証としての役務の提供」に該当すると思われますので、やはり非課税となるのでは、と思います。
#1の方が掲げられている通達については、賃貸人に支払うべきものについての事ですので、ちょっと違うと思います。
回答有難うございます。
やはり「信用の保証としての役務の提供」として非課税になるのですね。保証会社のHPなどを拝見すると非課税・課税の両方があり迷ってしまいました。
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