アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

会社を設立しましたが、建設業ではないのですが、仕事の性質上建設業許可の届出をしなけれしばならないと、知人からアドバイスを受けました。

調べて見ると、自己資金が500万円以上ないといけないとありましたが、それは会社の資本金の事でしょうか?

資本金300万円の有限会社なので、今現在500万円の資本金は、ちょっと無理で・・・

そうなると、500万円以上の仕事を請けた場合に違反行為となってしまうのでしょうか?

ご存知の方は、教えてくださいますよう、御願いいたします。

A 回答 (3件)

建設業許可の申請時には、決算書を添付します。

その決算書の資本合計の欄の金額が500万円以上であればOKです。
設立したばかりで、決算書がまだ作成されていない場合や、a0244さんのように資本金がたりない場合は、何とかお金を調達して取引銀行の残高証明(500万円以上)を添付する必要があります。
また、a0244さんの会社に経営管理の管理責任者と専任技術者に該当する人間がいないと許可はおりません。
ご質問の内容では、建設業の許可が必要な業種かはわかりませんが、主に建設業に分類される仕事であれば500万円以上の仕事を請けると違反行為になってしまいます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

管理責任者と専任技術者はいるので、何とか資金を調達して銀行に預金して、残高証明をとるようにして、違反行為にならないよう努力したいと思います。色々詳しく教えていただき、ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/05 22:28

自己資本500万円以上=貸借対照表「資本の部」の


「資本合計」の額のこと、と許可の手引きにありました。
この件の財産的基礎には以上の要件以外にも
500万円以上の「資金調達能力」が有ればOKとか幾つかあります。

しかしながら、建設業許可にはその他にも幾つかの要件が
設定されていて、許可申請はちょっと面倒です。

東京都でしたら都庁に相談窓口があるので、
(各都道府県でも相談窓口は有ると思います)
そこで手引きをもらって説明を聴いた方がいいかと思います。

許可無しで税込み500万円以上の請負は違反行為かと思います。

参考になれば幸いです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

残念ながら東京ではございませんので・・・。でも、keikei1971さんや、他のみなさんに色々詳しく教えて頂き、とても参考になりました。違反行為にならないよう考えて対処したいと考えております。お手数をおかけしました。誠にありがとうございました。

お礼日時:2004/10/05 22:35

「自己資本」とは、貸借対照表の「資本の部」の「資本合計」の額をいいます。



参考URL:http://www009.upp.so-net.ne.jp/hideki-yokoo/kens …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

始めたばかりで、不勉強でお恥ずかしい次第です。お教えいただき、ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/05 22:37

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!